第一条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務の委託を開始する年月日
二 委託した業務の内容
原子力損害賠償補償契約に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則は、2009年に公布された府省令で、原子力損害賠償補償契約に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成21年12月24日
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