国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の三第五項、第二条の四第五項及び第二条の五第三項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)第一条 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。
(国債の発行等)第二条 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。 3 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。 (適用除外)第三条 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。
(額面金額)第四条 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
(償還の手続)第五条 政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)第六条 政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。