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平成二十一年財務省令第五十一号
株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の六の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 株式会社日本政策投資銀行が、その受ける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の六に規定する資本金の額の増加の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、当該登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての財務大臣の証明書で、当該登記に係る資本金の額の増加が同法附則第二条の二の規定による出資又は同法附則第二条の四第二項の規定による償還によるものであることの記載があるものを添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)の施行の日から施行する。