平成二十一年財務省令第五十一号
株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令は、2009年に公布された府省令で、株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年07月03日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の六の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
株式会社日本政策投資銀行が、その受ける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の六に規定する資本金の額の増加の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、当該登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての財務大臣の証明書で、当該登記に係る資本金の額の増加が同法附則第二条の二の規定による出資又は同法附則第二条の四第二項の規定による償還によるものであることの記載があるものを添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)の施行の日から施行する。