平成二十一年財務省令第十六号
長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令

長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定めるに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令は、2009年に公布された府省令で、長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定めるについて、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成21年03月31日

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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第四条第一項に規定する長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令を次のように定める。
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第四条第一項に規定する長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式は、別紙書式によるものとする。

附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

別紙様式