出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
(経過規定)
第二条 この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。
第三条 この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
第四条 この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、第一条第十七号並びに第二条第八号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。
第五条 この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第五十号)附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、第二条第八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
附則(平成二四年九月二八日法務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。
第八条 法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第一条第十三号、第十四号及び第十六号並びに第二条第十四号、第十五号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十七号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
第九条 新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
附則(平成二六年一二月二六日法務省令第三六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二九年四月七日法務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。