競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の三第二項第二号及び第七項の規定に基づき、刑事施設等の運営に係る特定業務の公共サービス実施民間事業者による実施に関する省令を次のように定める。
(法第三十三条の三第二項第二号に規定する法務省令で定める措置)第一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十三条の三第二項第二号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 法第三十三条の三第二項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」といい、その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の特定業務(同条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)による特定業務の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
二 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
三 公共サービス実施民間事業者において特定業務を実施する刑事施設等(法第三十三条の三第一項に規定する刑事施設並びにこれに附置された労役場及び監置場をいう。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。
四 特定業務に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。
(特定業務の一部の再委託)第二条 公共サービス実施民間事業者は、法務大臣の承認を受けたときは、特定業務の一部を他人に再委託することができる。