第一条 健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
一 授乳婦用
二 えん下困難者用
三 特定の保健の用途
(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)第二条 法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為)
二 営業所の名称及び所在地
三 許可を受けようとする理由
四 熱量
五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
六 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
2 前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による申請書について準用する。 3 法第四十三条第二項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。 4 消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。第三条 特定保健用食品にあっては、前条の記載事項を記載した申請書のほか、表示の見本及び別表第六に掲げる資料を消費者庁長官に提出するものとする。
(食品安全委員会からの意見の聴取等)第四条 前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。
一 規格基準型(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合
二 再許可(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合
三 食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項第一号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合
2 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を行うものとする。 (新たな知見が得られた場合の報告等)第五条 特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を受けた者は、当該特定保健用食品の安全性又は効果についての新たな知見が得られたときは、その旨及び当該知見の内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品について、前項の報告(安全性に係るものに限る。)があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、食品安全委員会の意見を聴くものとする。 3 消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品について、第一項の報告があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、再審査を行い、必要に応じ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を法第六十二条第三号の規定により取り消すものとする。 4 消費者庁長官は、前項の再審査(安全性に係るものに限る。)を行うに当たっては、第二項の意見を踏まえるものとする。第六条 第四条第二項及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。
(手数料の納付方法)第七条 法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより納付しなければならない。
(特別用途食品の表示事項等)第八条 法第四十三条第六項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 商品名
二 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)
三 保存の方法(常温で保存する旨の表示を除く。)
四 製造所所在地
五 製造者の氏名(法人にあっては、その名称)
六 別記様式第二号(特定保健用食品にあっては、別記様式第三号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号))による許可証票
七 許可を受けた表示の内容
八 栄養成分量、熱量及び原材料の名称
九 特別用途食品(特定保健用食品を除く。以下この号から第十三号までにおいて同じ。)のうち、乳児用であって別表第一の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項
十 特別用途食品のうち、妊産婦又は授乳婦用であって別表第二の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、同表の表示事項の欄に掲げる事項
十一 特別用途食品のうち、病者用であって別表第三の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許容される特別用途表示の範囲の欄に掲げる範囲の表示を行うものであって、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項
十二 特別用途食品のうち、病者用(前号に掲げるものを除く。)であって別表第四の要件の欄に掲げる要件に適合し、かつ、法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、同表の表示事項の欄に掲げる事項
十三 特別用途食品のうち、えん下困難者用であって別表第五の規格の欄に掲げる規格に適合し、かつ、同表の許可区分の欄に掲げる区分に該当するものとして法第四十三条第一項の許可を受けたものにあっては、それぞれ同表の規格の欄に対応する表示事項の欄に掲げる事項
十四 特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
十五 特定保健用食品であって、保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
十六 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
十七 許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称)
2 前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項の規定による表示について準用する。 3 法第四十三条第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装若しくは包装の見やすい場所又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。 4 消費者庁長官は、国民の健康の保護及び増進を図るため必要と認めるときは、申請者に対して別表第一から第五までに掲げる表示事項の内容について消費者に認識させるために講ずる措置に関する資料の提出を求めることができる。 (登録の申請)第九条 法第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 許可試験(法第四十三条第三項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書
三 法第四十六条第一項第二号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
四 法第四十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの イ 標準作業書
ロ 許可試験の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(試験に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための計画を記載した文書
ホ 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
五 次の事項を記載した書面 イ 法第四十五条各号のいずれかに該当する事実の有無
ロ 法別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別及び所在場所
ハ 試験員の氏名
ニ 許可試験部門の名称及び責任者の氏名
ホ 信頼性確保部門の名称及び責任者の氏名
ヘ 法第四十六条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
ト 株式会社にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
チ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第四十六条第一項第三号に規定する特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
リ 許可試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
第十条 法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 登録番号
二 登録の有効期限
三 許可試験を行う事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類
二 前条第二項第五号に掲げる事項を記載した書面
三 許可試験の実績に関する資料
3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (事業所の変更の届出)第十一条 法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。)
二 変更の理由及び変更しようとする年月日
三 変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備
(試験業務規程の認可申請手続)第十二条 登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第五十条第一項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に試験業務規程及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第五十条第二項の試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一 許可試験の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二 許可試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
三 許可試験の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
四 許可試験の業務を行う場所に関する事項
五 許可試験の試験項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
六 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の選任及び解任に関する事項
七 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の配置に関する事項
八 許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項
九 財務諸表等(法第五十二条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、許可試験の業務に関し必要な事項
3 登録試験機関は、法第五十条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止の許可の申請)第十三条 登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録の表示方法)第十四条 法第五十二条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録の提供方法)第十五条 法第五十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載事項)第十六条 法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 許可試験の申請を受けた年月日
三 許可試験を行った製品の名称
四 許可試験を行った年月日
五 許可試験の項目
六 許可試験を行った試験品の数量
七 許可試験を実施した試験員の氏名
八 許可試験の結果
九 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項
十 標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
十一 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録
2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 (職員の身分を示す証明書)第十七条 法第五十九条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八号によるものとする。
(食品の収去証)第十八条 法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九号による収去証を交付しなければならない。
(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)第十九条 法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 含有する食品又は成分の量
二 特定の食品又は成分を含有する旨
三 熱量
四 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第二十四条の規定による改正前の法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、この府令第八条第六号の規定及び様式第二号から様式第七号までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
(健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置)
第三条 この府令の施行の際現に健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十四号)による改正前の健康増進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十一条第二号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う食品の表示については、この府令第一条第二号及び第八条第六号の規定並びに様式第二号及び様式第五号にかかわらず、この府令の施行の日から平成二十二年九月三十日までは、なお旧規則の例によることができる。
(様式に関する経過措置)
第四条 この府令の施行の際現にある消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)による改正前の健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)様式第三号から様式第八号まで及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成二十一年厚生労働省告示第四百二号)による廃止前の特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六号)別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令の様式第一号から様式第九号までによるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二二年三月三一日内閣府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月二〇日内閣府令第一一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月八日内閣府令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二九年三月一七日内閣府令第五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一月一一日内閣府令第一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年二月二二日内閣府令第四号)
この府令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和三年三月二九日内閣府令第一五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年八月三一日内閣府令第五二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月二八日内閣府令第六八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和六年四月一日内閣府令第五一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一二月一〇日内閣府令第一一一号)
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の経口補水液の項に掲げる事項の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。別表第一 (第八条第一項第九号関係)
許可区分 | 規格 | 表示事項 | |||
乳児用調製粉乳 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第三条の規定に基づく別表の二の(五)の(5)の規定に基づき、内閣総理大臣から承認を受けたものであること。 二 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量(熱量にあっては、100mL当たりの標準濃度の熱量)の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。 三 100kcal当たりのリンに対するカルシウムの量の比が1以上2以下であること。 四 100kcal当たりのα―リノレン酸に対するリノール酸の量の比が5以上15以下であること。 | 一 「乳児用調製粉乳」の文字 二 当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨 三 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 四 使用方法 五 乳児の個人差を考慮して使用する旨 | |||
| | | | | |
| | 栄養成分及び熱量 | 100kcal当たりの栄養成分の量(熱量にあっては、100mL当たりの標準濃度の熱量) | | |
| | たんぱく質(注(1)) | 1.8g以上3.0g以下 | | |
| | 脂質 | 4.4g以上6.0g以下 | | |
| | 炭水化物 | 9.0g以上14.0g以下 | | |
| | ナイアシン(注(2)) | 300μg以上1500μg以下 | | |
| | パントテン酸 | 400μg以上2000μg以下 | | |
| | ビオチン | 1.5μg以上10μg以下 | | |
| | ビタミンA(注(3)) | 60μg以上180μg以下 | | |
| | ビタミンB | 60μg以上300μg以下 | | |
| | ビタミンB | 80μg以上500μg以下 | | |
| | ビタミンB | 35μg以上175μg以下 | | |
| | ビタミンB | 0.1μg以上1.5μg以下 | | |
| | ビタミンC | 10mg以上70mg以下 | | |
| | ビタミンD | 1.0μg以上2.5μg以下 | | |
| | ビタミンE | 0.5mg以上5.0mg以下 | | |
| | 葉酸 | 10μg以上50μg以下 | | |
| | イノシトール | 4mg以上40mg以下 | | |
| | 亜鉛 | 0.5mg以上1.5mg以下 | | |
| | 塩素 | 50mg以上160mg以下 | | |
| | カリウム | 60mg以上180mg以下 | | |
| | カルシウム | 50mg以上140mg以下 | | |
| | 鉄 | 0.45mg以上 | | |
| | 銅 | 35μg以上120μg以下 | | |
| | セレン | 1μg以上5.5μg以下 | | |
| | ナトリウム | 20mg以上60mg以下 | | |
| | マグネシウム | 5mg以上15mg以下 | | |
| | リン | 25mg以上100mg以下 | | |
| | α―リノレン酸 | 0.05g以上 | | |
| | リノール酸 | 0.3g以上1.4g以下 | | |
| | 熱量 | 60kcal以上70kcal以下 | | |
| | 注(1) 窒素換算係数として6.25を乗じるものとする。 注(2) ナイアシンにあっては、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量とする。 注(3) ビタミンAにあっては、レチノールの量とする。 | | | |
| | | |||
乳児用調製液状乳 | 乳児用調製粉乳の項に定める規格を準用する。 | 一 「乳児用調製液状乳」の文字 二 当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨 三 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 四 使用方法 五 乳児の個人差を考慮して使用する旨 |
別表第二 (第八条第一項第十号関係)
許可区分 | 規格 | 表示事項 | |||
妊産婦又は授乳婦用粉乳 | 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1日当たり摂取目安量に含まれる量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。 | 一 「妊産婦、授乳婦用粉乳」の文字 二 使用方法 | |||
| | | | | |
| | 栄養成分及び熱量 | 1日当たり摂取目安量に含まれる量 | | |
| | たんぱく質 | 10.44g以上 | | |
| | 脂質 | 2.30g以上 | | |
| | 糖質 | 23.66g以上 | | |
| | ナイアシン(注(1)) | 0.29mg以上 | | |
| | ビタミンA(注(2)) | 456μg以上 | | |
| | ビタミンB | 0.86mg以上 | | |
| | ビタミンB | 0.76mg以上 | | |
| | ビタミンD | 7.5μg以上 | | |
| | カルシウム | 650mg以上 | | |
| | 熱量 | 314kcal以下 | | |
| | 注(1) ナイアシンの含有量は、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量に60分の1トリプトファン量を加えた量とする。 注(2) ビタミンAの含有量は、ビタミンAの効力を示すレチノール、α―カロテン及びβ―カロテン等の合計量とする。 | | | |
| | |
別表第三 (第八条第一項第十一号関係)
許可区分 | 規格 | 許容される特別用途表示の範囲 | 表示事項 | |||
低たんぱく質食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 たんぱく質含有量が、他の同種の食品の含有量の30%以下であること。 二 熱量が、他の同種の食品の含有量と同程度又はそれ以上であること。 三 ナトリウム及びカリウムの含有量が、他の同種の食品の含有量より多くないこと。 四 食事療法として日常の食事の中で継続的に摂取するものであって、これまで摂取していたものの代替となるものであること。 | たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に罹患した者に適する旨 | 一 医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨 二 製品の一定量(例えば、1個又は1片)当たりのたんぱく質含有量 三 100g、1食分、1包装その他の1単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、カルシウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の含有量 四 低たんぱく質である旨の文字 五 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 六 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 | |||
アレルゲン除去食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 特定のアレルゲンを不使用又は除去(検出限界以下に低減した場合を含む。)したものであって、当該アレルゲンを含む食品について、適切な検査によって検出限界以下であると認められたものであること。 二 除去したアレルゲン以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。 三 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。 | 牛乳等の特定のアレルゲンに起因するアレルギー疾患を有する者に適する旨 | 一 医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨 二 食物アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名称 三 除去したアレルゲンの代替物の名称 四 ビタミン及びミネラルの含有量 五 使用方法 六 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 七 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 | |||
無乳糖食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 食品中の乳糖又はガラクトースを除去したものであること。 二 乳糖又はガラクトース以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。 | 乳糖不耐症又はガラクトース血症の者に適する旨 | 一 医師に乳糖又はガラクトースの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨 二 乳糖又はガラクトースの代替物の名称 三 ビタミン及びミネラルの含有量 四 使用方法 五 無乳糖である旨の文字 六 乳たんぱく質を含む場合はその旨 七 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 八 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 | |||
総合栄養食品 | 1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 疾患等により通常の食事摂取が不十分な者の食事代替品として、経口摂取又は経管栄養が必要な者が利用できるよう、液状又は半固形状といった適度な流動状のものであること。 二 表1の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。また、表2の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を勘案したものであること。 2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。 表1 | 食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品であって、疾患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨 | 一 「総合栄養食品(病者用)」の文字 二 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 三 栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 四 規格の欄に掲げる表1の100kcal当たりの栄養成分の量の欄及び表2の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を満たさない栄養成分がある場合にあっては、その旨(「○○増量調整」又は「○○減量調整」と表示する(○○は、「たんぱく質」、「食物繊維」等の個別に調整した栄養成分の名称とする。)。) 五 1包装当たりの熱量 六 1包装当たり及び100kcal当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、糖質、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、水分及び個別に調整した栄養成分の含有量 七 欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある場合はその旨 | |||
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| | 栄養成分 | 100kcal当たりの栄養成分の量 | | | |
| | たんぱく質 | 2.2g以上7.8g以下 | | | |
| | 脂質(注(1)) | 1.8g以上6.7g以下 | | | |
| | 糖質及び食物繊維 | 100kcal当たりの熱量に占める糖質及び食物繊維に由来する熱量の割合が40%以上72%以下 | | | |
| | ナトリウム | 30mg以上315mg以下 | | | |
| | ナイアシン | 0.4ナイアシン当量以上であって、ニコチン酸アミドの場合は30mg以下であり、ニコチン酸の場合は7mg以下 | | | |
| | パントテン酸 | 0.16mg以上 | | | |
| | ビタミンA(注(2)) | 26μgRE以上150μgレチノール以下 | | | |
| | ビタミンB | 0.04mg以上 | | | |
| | ビタミンB | 0.05mg以上 | | | |
| | ビタミンB | 0.05mg以上5.2mg以下 | | | |
| | ビタミンB | 0.10μg以上 | | | |
| | ビタミンC | 4mg以上 | | | |
| | ビタミンD | 0.2μg以上5.0μg以下 | | | |
| | ビタミンE | 0.2mg以上43mg以下 | | | |
| | ビタミンK | 3μg以上19μg以下 | | | |
| | 葉酸 | 10μg以上108μg以下 | | | |
| | 塩素 | 40mg以上360mg以下 | | | |
| | カリウム | 62mg以上330mg以下 | | | |
| | カルシウム | 26mg以上125mg以下 | | | |
| | 鉄 | 0.2mg以上2.7mg以下 | | | |
| | マグネシウム | 11mg以上62mg以下 | | | |
| | リン | 32mg以上175mg以下 | | | |
| | 注(1) 脂質においては、必須脂肪酸を配合したものであること。 注(2) ビタミンAには、プロビタミン・カロテノイドを含まないこと。 | | | | |
| 表2 | | | |||
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| | 栄養成分 | 100kcal当たりの栄養成分の量 | | | |
| | ビオチン | 2.0μg以上 | | | |
| | 亜鉛 | 0.28mg以上2.2mg以下 | | | |
| | クロム | 0.4μg以上10.5μg以下 | | | |
| | セレン | 0.8μg以上22.3μg以下 | | | |
| | 銅 | 0.03mg以上0.5mg以下 | | | |
| | マンガン | 0.14mg以上0.55mg以下 | | | |
| | モリブデン | 0.8μg以上30μg以下 | | | |
| | ヨウ素 | 6μg以上150μg以下 | | | |
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糖尿病用組合せ食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 次の表の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。 二 企図する栄養成分の組成として申請者が設定した栄養成分の量及び熱量から±10%の範囲に入るように献立が設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の基準値を満たしているものであること。)。 三 糖尿病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。 四 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。 | 糖尿病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨 | 一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)その他意図的に強化された栄養成分の量 二 糖尿病用組合せ食品(1食分)である旨の文字 三 たんぱく質、脂質及び炭水化物が熱量に占めるべき割合(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。) 四 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 五 使用方法 六 物性の調整をした場合、その旨 | |||
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| | 栄養成分 | 1食当たりの栄養成分の量 | | | |
| | 炭水化物 | 50%エネルギー以上60%エネルギー以下 | | | |
| | たんぱく質 | 20%エネルギー以下 | | | |
| | 食塩相当量 | 2.0g未満 | | | |
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腎臓病用組合せ食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量及び熱量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。 二 企図する栄養の組成として栄養成分の量及び熱量が設定され、献立が当該設定された量から±10%の範囲に入るように設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の値を満たすものであること。)。 三 腎臓病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。 四 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。 | 腎臓病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨 | 一 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の量(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。) 二 腎臓病用組合せ食品(1食分)である旨の文字 三 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 四 使用方法 五 物性の調整をした場合、その旨 | |||
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| | 栄養成分及び熱量 | 1食当たりの栄養成分の量及び熱量 | | | |
| | たんぱく質 | 9.0g以上22.0g以下 | | | |
| | 食塩相当量 | 2.0g未満 | | | |
| | カリウム | 500mg以下 | | | |
| | 熱量 | 380kcal以上750kcal以下 | | | |
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別表第四 (第八条第一項第十二号関係)
要件 | 表示事項 |
次に掲げる全ての要件を満たすものであること。 一 特定の疾病のための食事療法の目的の達成に資するための効果が期待できるものであること。 二 食品又は食事療法を実施するに当たり、疾病の治療等に関与する食品の成分(以下この表において「関与する成分」という。)について、食事療法上の効果の根拠が医学的及び栄養学的に明らかにされていること。 三 食品又は関与する成分について、病者の食事療法にとって適切な使用方法が医学的及び栄養学的に設定できるものであること。 四 食品又は関与する成分は、喫食の実績からみて安全なものであること(食品衛生上問題がないことはもとより、過去に人による喫食の実績があるものであるとともに、その摂取量、摂取方法等からみて過剰摂取による健康被害、栄養の偏り等が生じないものであること。)。 五 関与する成分は、次に掲げる事項が明らかにされていること。 イ 物理学的、化学的及び生物学的な性状並びにその試験方法 ロ 定性及び定量試験の方法 六 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。 七 日常的に食される食品であること。 八 錠剤型、カプセル型等をしていない通常の形態の食品であること。 九 食品又は関与する成分が、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この号において同じ。)又は医薬品として使用される成分ではないこと。 十 製造方法及び品質管理の方法が明示されているものであること。 十一 乳児を対象とした粉乳及び液状乳であるものにあっては、栄養成分の量及び熱量(栄養療法のために特別に配合される栄養成分を除く。)が、別表第一の規格の欄の二の規定に準じたものであること。 | 一 「病者用食品」の文字 二 医師に指示された場合に限り用いる旨 三 個別に許可された表示に係る疾患に適する旨 四 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 五 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨 六 表示許可の条件として示された事項がある場合は当該事項 七 過食による過剰摂取障害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについては、申請書に添付した資料に基づきその旨 八 関与する成分の量 |
別表第五 (第八条第一項第十三号関係)
許可区分 | 規格 | 表示事項 | |||||
えん下困難者用食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 医学的及び栄養学的知見に基づき、えん下困難者の摂取に適した食品であること。 二 申請製品について、えん下困難者により摂取されている実績があること。 三 特別の用途に適する旨の表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。 四 使用方法が簡明であること。 五 品質が他の同種の食品と同等であること。 六 適正な試験方法によって当該食品の成分又は特性が確認されるものであること。 七 次の表の規格の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ硬さ(一定速度で圧縮したときの抵抗)(N/m)の欄、付着性(J/m)の欄及び凝集性の欄に掲げる区分に示す基準値を満たしているものであること。 なお、温める等の簡易な調理を要するものにあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調理した後の状態において当該基準値を満たせばよいものとする。 | 一 「えん下困難者用食品」の文字 二 喫食の目安となる温度 三 1包装当たりの内容量 四 1包装当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 五 医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 六 第八条第1項第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する許可証票の表示に近接した箇所に、規格の欄の七の表に掲げるⅠの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「そのまま飲み込める性状のもの」の文字、Ⅱの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「口の中で少しつぶして飲み込める性状のもの」の文字、Ⅲの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「少しそしゃくして飲み込める性状のもの」の文字 | |||||
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| | 規格 | 硬さ(一定速度で圧縮したときの抵抗) (N/m) | 付着性(J/m) | 凝集性 | | |
| | Ⅰ(均質なもの(例えば、ゼリー状の食品)) |
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| 0.2以上0.6以下 | | |
| | Ⅱ(均質なもの(例えば、ゼリー状又はムース状等の食品)(ただし、Ⅰを満たすものを除く。)) |
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| 0.2以上0.9以下 | | |
| | Ⅲ(不均質なものも含む(例えば、まとまりのよいおかゆ又はやわらかいペースト状若しくはゼリー寄せ等の食品)(ただし、Ⅰ又はⅡを満たすものを除く。)。) |
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| 備考 常温及び喫食の目安となる温度のいずれの条件であっても、当該基準値を満たしていること。 | | |||||
とろみ調整用食品 | 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。 一 液体に添加することでその物性を調整し、医学的及び栄養学的知見に基づき、特別の配慮を必要とするえん下困難者に適当な食品であること。 二 申請製品ついて、えん下困難者に対する使用実績があること。 三 特別の用途に適する旨の表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。 四 使用方法が簡明であること。 五 適正な試験方法によって特性が確認されるものであること。 六 表1の平均粘度(mPa・s)の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の精製水に対する当該食品の添加濃度(%)の欄に掲げる基準値を満たしているものであって、表2の性能の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の要件の欄に掲げる要件を満たすものであること。 なお、とろみ調整用食品を使用する対象は、原則として均質な液体とする。 表1 | 一 「とろみ調整用食品」の文字 二 1回当たりの使用量(主にとろみをつける代表的な食品に対する標準的な使用量について明記すること。) 三 喫食の目安となる温度及び喫食の温度による粘度の違いに関する注意事項(例えば、10℃から45℃までの食品の温度に適している旨及び喫食温度の違いによる添加量の調整に関する注意) 四 1包装当たりの重量 五 1回当たりの使用量又は1包装当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 六 医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 七 とろみをつける食品に関する注意事項(例えば、食品の違い、使用する量による粘度の違い又は液状流動食若しくは不均質なものを含むものに使う場合の摂取上の注意事項) 八 とろみ調整用食品を加える際の手順(例えば、適切な粘度に調整するためのかくはん速度及び時間) 九 摂取する際の注意事項(例えば、食品の温度が粘度に与える影響) | |||||
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| | 平均粘度(mPa・s) | 精製水に対する当該食品の添加濃度(%) | | |||
| | 100 | 0.1以上1.5未満 | | |||
| | 400 | 1.5以上4.0未満 | | |||
| 表2 | ||||||
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| | 性能 | 要件 | | |||
| | 溶解性及び分散性 | 当該食品で調整する際、10℃、20℃及び45℃において、5mm以上の不溶解物の塊(表面部分のみが吸水して中心部まで溶媒が浸透せず、膨潤及び水和が不十分な状態をいう。)が認められないこと。 | | |||
| | 経時的安定性 | 当該食品で調整30分後の粘度が、調整10分後の粘度の±15%以内であること。 | | | ||
| | 唾液抵抗性 | 当該食品で調整後、アミラーゼを添加し、30分後の粘度が、アミラーゼ無添加の粘度の75%以上であること。 | | | ||
| | 温度安定性 | 当該食品で調整後の10℃及び45℃の粘度がそれぞれ20℃の粘度の±35%以内であること。 | | | ||
| | |
別表第六
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様式第一号
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様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第六号
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様式第七号
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様式第八号
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様式第9号
(第18条関係)[PDF]