第二章 経過措置
(改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)第六十条 日本年金機構法(以下「法」という。)附則第三十九条に規定する者(法附則第三十四条第一項に規定する旧組合(次条第二号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第三十七条に規定する新設健保組合(次条第二号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第六十条の二の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第四条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「同条第七項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第七項の規定によるものに限る。 )又は日本年金機構法附則第三十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十条の二に規定する高額療養費(入院療養に限る。 )(日本年金機構法附則第三十四条第一項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項の規定によるものに限る。 )」とする。
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)第六十一条 法附則第三十八条第二項又は第三項に規定する者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十七条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
一 その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第三十八条第二項に規定する者であって第十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第一号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
二 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については、平成二十一年一月一日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)
(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)第六十二条 法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、その者が引き続き同法第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)第六十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第七十八条の二の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第三条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第三条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第五条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。