第一条 日本年金機構法(以下「法」という。)第三十八条第九項の規定による個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条 削除
(不要財産の国庫納付)第三条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第四十四条の二第一項の規定による不要財産(法第五条第四項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 現物による国庫納付に係る不要財産の内容
二 不要財産と認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
五 現物による国庫納付の予定時期
六 その他必要な事項
2 機構は、法第四十四条の二第一項本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。 (中期計画に定めた不要財産の国庫納付)第四条 機構は、中期計画(法第三十四条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第六条第一項において同じ。)において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 3 機構は、第一項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)第五条 機構は、法第四十四条の二第二項の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第七条第二項第一号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第四十四条の二第二項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
二 不要財産と認められる理由
三 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
四 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
五 譲渡によって得られる収入の見込額
六 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
七 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
八 譲渡の方法
九 譲渡の予定時期
十 譲渡収入による国庫納付の予定時期
十一 その他必要な事項
2 機構は、法第四十四条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額(第七条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡をした時期
3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 4 厚生労働大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十四条の二第二項本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。 5 機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。 (中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)第六条 機構は、中期計画において法第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合において、その計画に従って譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。 (簿価超過額の国庫への納付)第七条 機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、法第四十四条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第五条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
2 機構は、簿価超過額があった場合において、法第四十四条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
二 帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
三 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 機構は、法第四十四条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)第八条 法第四十四条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
2 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。 (資本金の減少に係る通知及び報告)第九条 厚生労働大臣は、法第四十四条の二第四項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
2 機構は、法第四十四条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。 (他の法令の準用)第十条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
二 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
三 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
五 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)
六 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項
2 前項の場合において、不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。 3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、附則第五条及び第八条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)
第二条 法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第三条 法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
(出資の時期)
第四条 法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(評価委員の任命等)
第五条 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 前二項に定めるもののほか、法附則第十二条第三項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(不動産に関する登記の特例)
第六条 機構が法附則第十二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第三条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
(国有財産の無償使用)
第七条 法附則第十四条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら社会保険庁に使用されている土地等(附則第二条第一号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。 前項の国有財産については、法附則第四条第一項の規定により指名を受けた機構の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
(認可事項)
第八条 法附則第三十六条第三項の政令で定める事項は、同条第一項の健康保険組合(以下「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。
(厚生労働大臣の告示)
第九条 厚生労働大臣は、法附則第三十六条第三項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(規約の公告)
第十条 法附則第五条第一項の設立委員は、法附則第三十六条第三項の認可を受けたときは、速やかに、組合の規約を公告しなければならない。
(重要事項の報告)
第十一条 機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
第十二条 組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。
附則(平成二八年一二月二六日政令第四〇二号)
この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定(同法第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する。 改正法附則第十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機構法施行令(以下この項において「新令」という。)第五条及び第七条の規定の適用については、新令第五条第一項中「法第四十四条の二第二項の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項の」と、「法第四十四条の二第二項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第二項の規定によりみなして適用する法第四十四条の二第二項本文」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、新令第七条第二項中「第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第五条第一項の申請書」とし、新令第五条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
附則(令和四年四月二〇日政令第一七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。