第一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(医療費)第二条 法第四条第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2 法第四条第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
3 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。 4 医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。 (医療手当)第三条 法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万八千九百円
二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万六千九百円
三 その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万八千九百円
四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万六千九百円
第四条 法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2 法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。一 別表に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「一級障害児」という。)を養育する者
百二十九万八千四百円
二 別表に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(第四項において「二級障害児」という。)を養育する者
百三万八千円
第五条 法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
2 法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。一 別表に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「一級障害者」という。)
四百十五万三千二百円
二 別表に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下この条において「二級障害者」という。)
三百三十二万二千八百円
第六条 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)第七条 厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 障害児養育年金又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。 (遺族年金)第八条 法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。
一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者
三 第一号に該当しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、同項第一号の子とみなす。 3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。 4 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。 5 遺族年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。一 第一項第一号に掲げる者に支給する場合
三百六十三万円
二 第一項第二号又は第三号に掲げる者に支給する場合
二百七十二万円
第九条 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。 3 障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による障害児養育年金等を支給する。 4 障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。 (遺族一時金)第十条 法第四条第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、第八条第一項各号に掲げる者とする。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第八条第三項に規定する順序の例による。 3 遺族一時金は、遺族年金の支給に代えてその支給を請求した場合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合には、遺族年金の支給を請求する者がない場合に限る。)に支給する。 4 遺族一時金の額は、その支給に代えて遺族一時金の支給の請求をした遺族年金について第八条第五項及び第六項の規定により算定した額に相当する額に十を乗じて得た額(同条第九項後段の規定により遺族年金を請求することができる者にあっては、当該額から当該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月数を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。 5 第八条第七項及び第十項の規定は、遺族一時金の額及び遺族一時金の支給の請求について準用する。 (遺族年金等の支給の制限)第十一条 遺族年金又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。 (葬祭料)第十二条 法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万五千円とする。
2 第八条第十項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。 (未支給の給付)第十三条 法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。 3 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (省令への委任)第十四条 この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成二三年三月三一日政令第六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十三年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月二二日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害又は死亡について、この政令の施行の際現に新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第二号の障害児養育年金、同条第三号の障害年金又は同条第四号の遺族年金若しくは遺族一時金について支給の決定がされていない者について適用する。
附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月二六日政令第二九一号)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 平成二十五年九月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十六年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成二七年四月一〇日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第三条から第五条まで及び第八条並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 平成二十七年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二八年三月三一日政令第一七三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 平成二十八年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による障害児養育年金及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三〇日政令第一〇七号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 平成三十年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二九日政令第一一五号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 平成三十一年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。附則(令和元年九月二七日政令第一一六号)
この政令は、令和元年十月一日から施行する。 令和元年九月三十日以前の死亡に係る予防接種法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(令和二年三月三〇日政令第九四号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和二年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。 改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。附則(令和三年三月三一日政令第九二号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。 令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(令和四年三月二五日政令第一〇七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。 改正後の第四条第二項、第五条第二項及び第八条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金及び遺族年金の額(以下「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和五年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。 改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。附則(令和六年三月二九日政令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和六年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。 改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項の規定は、令和六年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。 改正後の第十二条第一項の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
別表 (第四条―第六条関係)
等級 | 障害の状態 |
一級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢しの機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢しの機能に著しい障害を有するもの 五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼そしやくの機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 一上肢しの機能に著しい障害を有するもの 七 一下肢しの機能に著しい障害を有するもの 八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |