平成二十一年政令第二百六十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三第一項の医薬品等を定める政令は、2009年に公布された政令で、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第十四条等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:平成21年11月11日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の三第一項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。

 法第十四条の三第一項第二号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。