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平成二十一年政令第二百四十号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項及び第十二項、第三条第四項、第九条並びに第十三条並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第二項第七号、第七条の二第一項及び第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)

第八条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人国立国語研究所(次条及び第十条第一項において「国立国語研究所」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

第九条 法附則第二条第十項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構(第十一条第一項第三号及び第十二条において「人間文化研究機構」という。)が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十一年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十二年一月十日」とする。

(国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)

第十条 法附則第二条第一項の規定により国立国語研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)

第十一条 法附則第三条第一項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

財務省の職員 一人

文部科学省の職員 一人

人間文化研究機構の役員 一人

学識経験のある者 二人

2 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第三条第一項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。

(国有財産の無償使用)

第十二条 法附則第九条の規定により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

附則

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。