第一条 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める事業者は、資本金の額又は出資の総額が五億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が千人を超える事業者とする。
2 法第二十五条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の総数の四分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。 3 法第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める割合は、二分の一とする。 4 法第二十五条第一項第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一 再生支援決定の日前の直近に終了した事業年度(災害その他やむを得ない理由により再生支援決定の日までに当該法人の決算が確定しない場合には、当該事業年度の前事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
二 株式会社であって、その発行している株式の総数の四分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
三 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の四分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの
5 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。 (法第三十二条の九第三項の規定による承諾等に関する手続等)第二条 法第三十二条の九第三項の規定による承諾は、同条第一項の申込みをする者(次項において「申込者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)に対し電磁的方法(同条第三項に規定する方法をいう。以下この条及び第六条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 申込者は、前項の承諾を得た場合であっても、機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 3 前二項の規定は、法第三十二条の十第三項の規定による承諾について準用する。 (納付の手続)第三条 法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(機構の借入金及び社債発行の限度額)第四条 法第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
(課税の特例に係る権利)第五条 法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。
一 鉄道財団
二 工場財団
三 道路交通事業財団
四 観光施設財団
(法第六十一条第三項の規定による承諾に関する手続等)第六条 法第六十一条第三項の規定による承諾は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中小企業者及び機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る中小企業者又は機構から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 (中小企業信用保険法の適用)第七条 機構が法第二十二条第一項第一号又は第三号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項に規定する政令で定める者とする。
(主務省令)第八条 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。