第一条 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
(製造に準ずる行為)第二条 法第二条第一項第三号の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(原油等から製造される燃料)第三条 法第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとする。
2 法第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール及びコークス炉ガスとする。 (再生可能エネルギー源)第四条 法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 太陽光
二 風力
三 水力
四 地熱
五 太陽熱
六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
(特定エネルギー供給事業者が行う事業)第五条 法第二条第七項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十二号に規定する特定送配電事業
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第五項に規定する一般ガス導管事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)をして供給するもの
三 揮発油の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第七条第三号及び第八条第三号において同じ。)をして供給する事業
(特定燃料製品供給事業者が行う事業)第六条 法第二条第八項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第十条第一号及び第十一条第一号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
二 揮発油、灯油、軽油又は重油(第十条第二号及び第十一条第二号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
(供給する電気等の供給量の要件)第七条 法第七条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第二条第一項第一号に規定する電気事業者をいう。次条第一号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。
二 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が九百億メガジュール以上であること。
三 特定エネルギー供給事業者のうち第五条第三号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が六十万キロリットル以上であること。
(供給する電気等の供給量の算定方法)第八条 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一 電気
当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量
二 可燃性天然ガス製品
当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量
三 揮発油
当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量
第九条 法第十条の政令で定める要件は、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上であることとする。
(使用する化石エネルギー原料の数量の要件)第十条 法第十三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 特定燃料製品供給事業者のうち第六条第一号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。
二 特定燃料製品供給事業者のうち第六条第二号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第二号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
(使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法)第十一条 法第十三条第二項の政令で定めるところにより算定する同条第一項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
一 可燃性天然ガス
当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
二 原油等
当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
第十二条 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
一 電気の供給又は燃料製品の製造(法第二条第一項第三号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項
二 非化石エネルギー源の利用量又は電気のエネルギー源として利用した化石燃料の量であって法第二条第四項に規定する措置に係るもの、エネルギー源の環境適合利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他のエネルギー源の環境適合利用に関する事項
2 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第十三条 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
一 燃料製品の製造及び供給に関する事項
二 使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
2 経済産業大臣は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。附則
この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月二十八日)から施行する。附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。