内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し