第一条 技術研究組合法(以下「法」という。)第五条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
三 技術研究組合(以下「組合」という。)
四 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人
五 独立行政法人国立高等専門学校機構
六 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
七 試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人
八 外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)第二条 法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)第三条 法第二十七条第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第二十七条第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)第四条 法第二十九条第六項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)第五条 法第三十四条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第六条 法第三十七条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)第七条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第四十条第四項
二 法第四十条第七項
三 法第四十三条第三項
四 法第四十三条第七項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)第八条 法第六十条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第六十条の規定により組合の清算人について法第三十四条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 3 法第六十条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 4 法第六十条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 5 法第六十条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)第九条 法第六十五条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)第十条 法第七十五条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第十一条 法第八十八条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)第十二条 法第百二十条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)第十三条 法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第十四条 法第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)第十五条 法第百五十九条第三項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。
(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)第十六条 法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。
(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第十七条 法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第十八条 法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)第十九条 法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。附則(平成二七年四月三〇日政令第二二五号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(令和三年二月一五日政令第三〇号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第四条中技術研究組合法施行令第十九条から第二十一条までの改正規定 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)
二 第一条の規定(中小企業等協同組合法施行令第二十二条及び第二十八条第四項の改正規定を除く。)、第二条の規定及び第四条の規定(技術研究組合法施行令第六条及び第八条第四項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日