内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。