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平成二十一年政令第百十一号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項、第十一項及び第十二項、第三条第四項並びに第九条並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第二項第七号、第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)

第八条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に独立行政法人メディア教育開発センター(次条第一項及び第十二条第一項において「メディア教育開発センター」という。)が有する権利のうち、法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(国庫納付金の納付の手続)

第九条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(第十三条第一項第三号及び第十四条において単に「放送大学学園」という。)は、法附則第二条第十一項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、メディア教育開発センターの同条第五項に規定する最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該最終事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十一年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)

第十条 国庫納付金は、平成二十一年七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)

第十一条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(メディア教育開発センターの解散の登記の嘱託等)

第十二条 法附則第二条第一項の規定によりメディア教育開発センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)

第十三条 法附則第三条第二項に規定する資産の価額の評価に係る同条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

財務省の職員 一人

文部科学省の職員 一人

放送大学学園の役員 一人

学識経験のある者 二人

2 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第三条第二項に規定する資産の価額に係る同条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

(国有財産の無償使用)

第十四条 法附則第九条の規定により国が放送大学学園に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。