内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)の施行に伴い、同法附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項及び同法附則第四条、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第二項並びに国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(経過措置)第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する政令で定める内容及び同条第三項において読み替えて準用する同法附則第四条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。