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平成二十一年政令第二十四号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第二条第三項各号及び第六項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅の構造耐力上主要な部分)

第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

(住宅の雨水の浸入を防止する部分)

第二条 法第二条第三項第二号の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。

(住宅の給水又は排水の設備)

第三条 法第二条第三項第三号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)

第四条 法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。

2 法第二条第六項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。

延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える住宅

その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。)

(容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模)

第五条 法第十八条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。

附則(令和三年一〇月四日政令第二八二号)

この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。

附則(令和五年九月二九日政令第二九三号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。