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平成二十一年政令第二十二号
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令

施行日:

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内閣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第四項及び第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(援護)

第一条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。

2 援護は、援護を要する状態にある者(第四項並びに次条第一項及び第十項において「要援護者」という。)について、厚生労働大臣が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定に基づき定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

3 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。

4 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。

第二条 援護は、要援護者、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。

2 都道府県知事は、前項の申請があったときは、援護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもって、これを通知しなければならない。

3 前項の通知は、申請があった日から三十日以内にしなければならない。

4 援護の開始の申請をしてから三十日以内に第二項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。

5 前三項の規定は、第一項に規定する者から援護の変更の申請があった場合に準用する。

6 都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下この条において「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。

7 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。

8 第二項(第五項において準用する場合を含む。)又は前二項の書面には、それぞれ決定の理由を付さなければならない。

9 都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上その他援護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

10 都道府県知事は、援護の決定又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態その他の事項を調査させることができる。

11 前項の規定により立入調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

12 第十項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13 都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又は廃止をすることができる。

第三条 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

(国庫の負担)

第四条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十二条の規定による国庫の負担は、各年度において、当該年度において現に要した当該費用の額からその費用のための寄附金の額及び当該年度における同法第二十一条第一項又は前条の規定による徴収金の額を控除した額について行う。

(事務の区分)

第五条 第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令の廃止)
第二条 予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令(平成八年政令第九十四号)は、廃止する。

(予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第三条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条の規定による廃止前の予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による廃止前の予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第二十六条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第一項に規定する介及び同法第百一条第一項に規定する歯科介は、医師とみなす。