第二章 経過措置
(改正法附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日)第三条 薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条、第五条及び第十五条に規定する政令で定める日は、平成二十四年五月三十一日とする。
(改正法附則第二条の場合における許可の更新)第四条 改正法附則第二条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)第五条 改正法附則第四条の規定により改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていた者(附則第三条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第三十四条第三項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第三項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。
(改正法附則第五条の場合における許可の更新)第六条 改正法附則第五条の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第二十八条第二項及び第三項(旧法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(改正法附則第十条の場合における許可の更新)第七条 改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第二条の場合における旧法第二十六条第一項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第三条 特例許可旧卸売一般販売業者については、当該旧法第二十六条第三項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、旧令第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第四条 改正法附則第五条の場合における旧法第二十八条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第五条 第六条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十八条第二項に規定する政令で定める役員に準ずる者及び政令で定める基準については、それぞれ旧令第五十条及び第五十一条の規定は、なおその効力を有する。
第六条 改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における旧法第三十条第一項の許可については、旧令第四十四条第一項、第四十五条から第四十八条まで及び第五十七条(これらの規定が旧令第八十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第七条 第七条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第二項に規定する申請者に係る政令で定める役員に準ずる者及び同条第三項に規定する政令で定める必要な事項については、それぞれ旧令第五十条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。