平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定
内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則

内閣情報調査室に内閣情報分析官を置くを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則は、2008年に公布された府省令で、内閣情報調査室に内閣情報分析官を置くについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成20年03月31日

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内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則を次のように定める。
(内閣情報分析官)
第一条 内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。
内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。
(内閣情報分析専門官)
第二条 内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。
内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。

附則

この規則は、平成二十年四月一日から実施する。