第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センターとする。
2 令第二条第一項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 (外国人を任用できない職の範囲)第二条 令第三条第一項の命令で定める職は、次の各号に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。
一 国土交通省国土技術政策総合研究所
副所長及び研究総務官
二 国土交通省国土地理院
地理地殻活動研究センター長
三 気象庁気象大学校
教頭
四 海上保安庁海上保安大学校
副校長
第三条 令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設減額使用の手続)第四条 令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第三号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。 (国有地減額使用の手続)第五条 研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)第六条 研究所等が中核的研究機関(令第十一条第一項に規定する中核的研究機関をいう。以下同じ。)である場合において、研究所等の国有の試験研究施設の使用に関し、同項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)第七条 研究所等が中核的研究機関である場合において、研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。 (中核的研究機関の公示)第八条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 中核的研究機関となる研究所等の名称及び所在地
二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。 国土交通省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年十二月二十六日総理府・運輸省・建設省令第六号)は、廃止する。附則(平成二三年三月三一日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成三一年一月一七日国土交通省令第二号)
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。様式第1
(第4条第1項関係)[PDF]
様式第2
(第4条第2項関係)[PDF]
様式第3
(第5条第1項関係)[PDF]
様式第4
(第5条第2項関係)[PDF]
様式第5
(第6条第1項関係)[PDF]
様式第6
(第6条第2項関係)[PDF]
様式第7
(第7条第1項関係)[PDF]
様式第8
(第7条第2項関係)[PDF]