観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第八条第五項ただし書及び第九項、第十二条第一項、第二項及び第四項第二号、第十三条第一項、第十四条、第十五条、第二十一条第三項並びに第二十二条の規定に基づき、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第五項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更
二 前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
第二条 法第八条第一項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第三条 法第八条第五項の規定により同条第三項の認定に係る観光圏整備実施計画の変更の認定を受けようとする認定観光圏整備事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
第四条 法第八条第六項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定観光圏整備事業者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第五条 法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
第六条 法第十二条第一項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
第七条 法第十二条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第一号様式とする。
第八条 法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。
二 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
第九条 法第十二条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
第九条の二 法第十二条第四項の規定により観光圏内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第二号様式」とする。
第十条 法第十三条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第十一条 法第十四条の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
第十二条 法第十五条の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
第十三条 法第十三条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
2 法第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
第十四条 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか一の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。