平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令は、2008年に公布された府省令で、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規等について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成20年02月06日

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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の四の項の上欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令を次のように定める。

 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものとする。

しょうゆ

しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)

アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)  イ 米、米麹又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの
 ロ イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの

みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。)が一度未満、エキス分(同条第二号に規定するエキス分をいう。)が六十度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)

食酢

調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)

ドレッシングタイプ調味料

附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月一五日農林水産省・経済産業省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令第三号に規定するアルコール発酵調味料に係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者が表示すべき同項の表示事項及び当該指定表示事業者が遵守すべき同項の遵守事項については、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。