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平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

施行日:

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株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(営業所等の定義等)

第一条 株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第二十一条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。

2 法第二条第一項に規定する本店とは、商工組合中央金庫の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。

3 法第二条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、商工組合中央金庫の業務を営む施設をいう。

4 法第二条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、商工組合中央金庫の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。

(営業所等の設置等の届出等)

第二条 法第二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

出張所の設置、移転又は廃止をする場合

増改築その他のやむを得ない理由により営業所の移転をする場合(移転前の営業所の所在地に復することが明らかな場合に限る。)

前号に規定する移転に係る営業所を移転前の営業所の所在地に復する場合

2 商工組合中央金庫は、法第二条第一項の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第五十六条第七項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「主務大臣等」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

(外国における営業所の設置等の認可の申請等)

第三条 商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)

種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面

その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

2 主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十三条第一項第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。

商工組合中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

3 法第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合

出張所を廃止する場合

4 主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

(業務の代理又は媒介)

第四条 商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。

代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称

代理組合等の役員の氏名

代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地

他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)

2 前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が銀行等に該当しない場合に限る。)

組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類

組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)

取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)

組合等代理の実施体制

前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面

3 前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合 顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制

兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合 組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が銀行等の場合に限る。)

4 商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。

5 商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。

(商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)

第五条 商工組合中央金庫は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

代理組合等及びその組合等代理の従事者に対し、組合等代理に係る業務の指導、組合等代理に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

代理組合等における組合等代理に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理組合等が当該組合等代理の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理組合等に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

組合等代理の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、代理組合等との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

代理組合等が行う組合等代理について、必要に応じて自らが審査を行うための措置

代理組合等に商工組合中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置

商工組合中央金庫の名称、代理組合等であることを示す文字及び当該代理組合等の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、当該代理組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置

当該代理組合等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

当該代理組合等のウェブサイトがない場合

代理組合等の営業所又は事務所における組合等代理に係る業務に関し犯罪を防止するための措置

代理組合等の営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

代理組合等の組合等代理に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

(資本金の額の減少の認可の申請)

第六条 商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

資本金の額の減少の方法を記載した書面

株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

最近の日計表

会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

商工組合中央金庫が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

(資本金の額の増加の届出)

第七条 商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

第二章 業務

(金銭債権の証書の範囲)

第八条 法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。

譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十五条第一項第一号において同じ。)の預金証書

コマーシャルペーパー

住宅抵当証券

貸付債権信託の受益権証書

抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書

外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

法第二十一条第四項第十六号又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

(特定社債に準ずる有価証券)

第九条 法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一項に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

(銀行業を営む者に含まれる金融機関)

第九条の二 法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

商工組合中央金庫

信用金庫連合会

農林中央金庫

(デリバティブ取引)

第十条 法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)

暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十九条第二項第一号において同じ。)に係る取引

(金融等デリバティブ取引)

第十一条 法第二十一条第四項第十八号に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)

差金の授受によって決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)

差金の授受によって決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

2 法第二十一条第四項第十八号に規定する商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

3 法第二十一条第四項第十九号に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

(算定割当量の取得等)

第十一条の二 法第二十一条第七項第五号に規定する主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

(商工組合中央金庫の子会社等)

第十二条 法第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

商工組合中央金庫の子法人等(株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下「令」という。)第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)

商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

(預金者等に対する情報の提供)

第十三条 商工組合中央金庫は、法第二十四条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示

取り扱う預金等に係る手数料の明示

取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付

名称(通称を含む。)

受入れの対象となる者の範囲

預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)

最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

手数料

付加することのできる特約に関する事項

預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)

その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)

金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)

変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

2 商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。

3 商工組合中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

第八十二条第七項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの

ファイルへの記録の方式

4 前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(商工債の債権者に対する情報の提供)

第十四条 商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

(金銭債権等と預金等の誤認防止)

第十五条 商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

法第二十一条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)

金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

2 商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

預金等ではないこと。

預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

元本の返済が保証されていないこと。

契約の主体

その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3 商工組合中央金庫は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

4 商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

第十六条 商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

(商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)

第十七条 商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(特定取引勘定)

第十八条 商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。 この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。

直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。

直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。

2 前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。

有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)

国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)

金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)

金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡

短期社債等(法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡

店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

先物外国為替取引

商品デリバティブ取引

第十一条第一項第二号に掲げる取引

第十一条第一項第三号に掲げる取引

十一 法第二十一条第四項第二十号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第八号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)

十二 法第二十一条第七項第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引

十二の二 法第二十一条第七項第五号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡

十三 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

3 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第九十条第二項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りではない。

特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。

特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

4 前項の行為には、商工組合中央金庫の内部において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十二号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

5 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。

市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額

店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額

店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十一条第一項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額

選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した金額

(預金の受払事務の委託等)

第十九条 商工組合中央金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(代理組合等に組合等代理に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして主務大臣等が別に定める者(資金の貸付け(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、主務大臣等が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が商工組合中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に商工組合中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が商工組合中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置

カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、商工組合中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

(個人顧客情報の安全管理措置等)

第二十条 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第二十条の二 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い)

第二十一条 商工組合中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び商工組合中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第二十二条 商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第二十三条 商工組合中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置

商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

第二十三条の二 商工組合中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

第二十三条の三 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

2 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第七十条第二項第二十号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

第二十三条の四 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2 商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第二十三条の五 商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第八十九条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

前号に規定する体制のうち、法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針

商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

(社内規則等)

第二十四条 商工組合中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(同一人に対する信用の供与等)

第二十五条 令第六条第五項第一号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。

2 令第六条第五項第二号に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。

3 令第六条第五項第三号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。

4 令第六条第五項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有

貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの

貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号に規定する約束手形(次号において「約束手形」という。)として計上されるもの

貸借対照表の特定取引勘定に約束手形又は短期社債等として計上されるもの

デリバティブ取引に係る信用の供与として主務大臣等が定める基準に従い算出されるもの

(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

第二十六条 法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第三十条までにおいて同じ。)の額(第二十九条第二項において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額

商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額

貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額

信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額

前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額

銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額

国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額

輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額

貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額

前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十二項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額

前条第四項第一号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)

前条第四項第一号から第四号までに掲げるものに係る次に掲げる額の合計額

商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額

前各号に掲げる額に準ずるものとして主務大臣等が定める額

2 法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

3 商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第一項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第二十七条 令第六条第八項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

2 令第六条第八項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の二分の一以上の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)が融資対象団体等により保有されていることとする。

3 令第六条第八項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項の認定又は同法第六十二条第一項のあっせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等を行うこと。

商工組合中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。

その他前二号に準ずるものとして主務大臣等が適当と認めること。

4 商工組合中央金庫は、法第二十六条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面

その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

(商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)

第二十八条 法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。

(法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

第二十九条 法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

商工組合中央金庫について第二十六条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額

商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第二十六条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。

4 法第二十六条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第二十三条第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

5 商工組合中央金庫は、何らの名義によってするかを問わず、法第二十六条第二項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第三十条 第二十七条第三項の規定は、令第六条第九項第六号に規定する主務省令で定める理由について準用する。 この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

2 商工組合中央金庫は、法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第二十七条第四項各号に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

(商工組合中央金庫の特定関係者)

第三十一条 令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条及び第八十九条の二第五号において同じ。)とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2 令第七条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

第三十二条 法第二十七条ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

商工組合中央金庫が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、商工組合中央金庫の特定関係者(法第二十七条本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

商工組合中央金庫が、商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した商工組合中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

前二号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫がその特定関係者との間で商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣等が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

第三十三条 商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

2 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定関係者との間の取引等)

第三十四条 法第二十七条第一号に規定する主務省令で定める取引は、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

(特定関係者の顧客との間の取引等)

第三十五条 法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)

当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

何らの名義によってするかを問わず、法第二十七条の規定による禁止を免れる取引又は行為

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第三十六条 法第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

(商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為)

第三十七条 法第二十八条第四号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第二十八条第三号に掲げる行為を除く。)

顧客に対し、商工組合中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第三十七条の二 法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が行うことができる業務(次条において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

第三十七条の三 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等(法第二十八条の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

次に掲げる記録の保存

第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3 第一項の「対象取引」とは、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

(特定預金等)

第三十八条 法第二十九条に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

預金等のうち、外国通貨で表示されるもの

預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

(契約の種類)

第三十九条 法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第四十条 削除

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第四十一条 準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

(情報通信の技術を利用して提供する方法)

第四十二条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

商工組合中央金庫(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第八条に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項

前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項

前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(電磁的方法の種類及び内容)

第四十三条 令第八条第一項及び第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第一項各号又は第四十三条の三第一項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの

ファイルへの記録の方式

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

第四十三条の二 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)

対象契約が特定預金等契約である旨

復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第四十三条の三 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、商工組合中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第四十四条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

当該日

次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第四十六条において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第四十六条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

第四十五条 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第四十六条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

第四十六条 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間

承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第四十六条の二 準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)

対象契約が特定預金等契約である旨

承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

第四十七条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。

その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第四十八条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十条第二項第三号及び第五十条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)

デリバティブ取引に係る権利

法第二十九条に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等

農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)

不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの

申出者が最初に商工組合中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

第四十九条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

当該日

次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十条の二において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

第五十条 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

第五十条の二 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間

承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

第五十条の三 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)

対象契約が特定預金等契約である旨

承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

(広告類似行為)

第五十一条 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

商品の名称(通称を含む。)

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商工組合中央金庫の商号又はその通称

令第十条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)

次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨

(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

第五十二条 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3 商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十五条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第五十三条 令第十条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第五十四条 令第十条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第五十五条 令第十条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法

常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2 令第十条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、第五十一条第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第五十六条 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定預金等契約の解除に関する事項

特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前交付書面の記載方法)

第五十七条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六十一条第一項第十一号に掲げる事項

第六十一条第一項第十二号に掲げる事項

3 商工組合中央金庫は、契約締結前交付書面には、第六十一条第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

(情報の提供の方法)

第五十八条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。

(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

第五十九条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項並びに第六十一条第一項第一号、第十一号及び第十七号に掲げる事項を、第五十七条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)

特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)

既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び第三項並びに第六十四条の二において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)

当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第五十七条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2 前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第四十二条第一項各号に掲げる方法による提供をし、当該事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前項第三号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨

顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨

3 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第八条の規定並びに第四十二条及び第四十三条の規定は、第一項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

4 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。

5 契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第六十条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

(契約締結前交付書面の記載事項)

第六十一条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨

商品の名称(通称を含む。)

預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

受入れの対象となる者の範囲

預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)

最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

付加することのできる特約に関する事項

預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)

十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

十二 商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨

十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)

法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)

金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)

十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項

十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要

十六 顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法

十七 商工組合中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)

十八 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

2 一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の記載事項)

第六十二条 特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

商工組合中央金庫の商号

預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)

預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)

当該特定預金等契約の成立の年月日

当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項

顧客の氏名又は名称

十一 顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法

2 一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。

(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

第六十三条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)

特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)

既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第八条の規定並びに第四十二条及び第四十三条の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。

3 外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。

4 契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第六十四条 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

信用格付の前提、意義及び限界

2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法

信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)

第六十四条の二 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

第三十七条各号に掲げる行為

次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為

契約締結前交付書面

外貨預金等書面

契約変更書面

特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(行為規制の適用除外の例外)

第六十五条 準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(休日の承認の申請等)

第六十六条 商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。

理由書

令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面

2 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

3 商工組合中央金庫は、令第十二条第三項の規定により公衆の閲覧に供する場合には、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。

4 商工組合中央金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項の方法により公衆の閲覧に供するものとする。

令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日

前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)

当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

(営業時間)

第六十七条 商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

2 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3 商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合

当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4 商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

変更後の営業時間

前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)

当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5 前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

(臨時休業の届出等)

第六十八条 商工組合中央金庫は、法第三十二条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

法第三十二条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面

その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

2 法第三十二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第五十九条又は第六十条の規定により商工組合中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

法第三十一条第一項に規定する商工組合中央金庫の休日に、業務の全部又は一部を営む商工組合中央金庫の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の主務大臣等が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合

商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。)

代理組合等における組合等代理の全部又は一部の休止に伴い商工組合中央金庫の業務の全部又は一部を休止する場合

台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により商工組合中央金庫の営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合

台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により代理組合等の営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

3 法第三十二条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。

法第三十二条第一項前段の規定による掲示 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日

法第三十二条第一項後段の規定による掲示 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

4 法第三十二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合

代理組合等の無人の営業所又は事務所において組合等代理の全部又は一部を休止する場合

第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合

休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

第三章 子会社等

(専門子会社の業務等)

第六十九条 法第三十九条第一項第一号に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

次条第一項各号に掲げる業務であって、主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの

次条第二項各号に掲げる業務。 ただし、同項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務については証券子会社等(法第三十九条第二項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等(法第三十九条第二項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、次条第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については商工組合中央金庫が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務を営む場合(以下「信託兼営の場合」という。)又は信託子会社等(法第三十九条第二項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。

2 法第三十九条第一項第一号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十六号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。

金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務

次条第一項各号(同項第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの

次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 ただし、同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については、商工組合中央金庫が信託兼営の場合又は信託子会社等を有する場合に限る。

3 法第三十九条第一項第二号及び第二号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務

累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介

前項第二号に掲げる業務

次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 ただし、同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務については、商工組合中央金庫が信託兼営の場合又は信託子会社等を有する場合に限る。

4 法第三十九条第一項第六号及び第八項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商工組合中央金庫集団(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。以下同じ。)

商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫集団及び次に掲げる者

銀行等

銀行等集団

銀行持株会社集団

長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の長期信用銀行持株会社集団

5 前項第二号に規定する「銀行等」、「銀行等集団」、「銀行持株会社集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。

銀行等 次に掲げる者

銀行又は長期信用銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)

信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)

農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)

農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)

銀行等集団 前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団

銀行持株会社集団 当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団を除いたもの

長期信用銀行持株会社集団 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、第二号に定めるものを除いたもの

6 法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。

中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの

試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額

総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額

中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

合理的な経営改善のための計画(商工組合中央金庫、銀行、銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十六条の八第一項各号に掲げる者、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)

十一 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により第七十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。

8 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第七十五条第一項第九号において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社等のうち第六項第十二号に該当する会社以外の新規事業分野開拓会社等の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日をいい、新規事業分野開拓会社等のうち同号に該当する会社の議決権にあってはその取得の日から五年を経過する日(当該議決権が同項第九号及び第十号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号及び第四十条第七項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

9 法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次条第二項第十八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。

10 法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、当該持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は主務大臣等が定める基準により主として商工組合中央金庫、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。

法第三十九条第一項第一号の二に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第二号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)及び同項第五号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第三号及び第四号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下同じ。)

証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第三号から第五号までに規定する会社を有しない場合に限る。)

信託専門会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第三十九条第一項第一号の二、第二号、第三号及び第四号に規定する会社を有しない場合に限る。)

法第三十九条第一項第一号、第二号の二、第六号又は第七号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

法第三十九条第二項第六号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

法第三十九条第二項第七号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第三十五号まで及び第四十六号から第四十八号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

法第三十九条第二項第八号ハに規定する商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社の子会社のうち次条第八項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

11 法第四十条第八項の規定は、第七項及び第八項に規定する議決権について準用する。

(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)

第七十条 法第三十九条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

他の事業者のための不動産(原則として、商工組合中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)

他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務

他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

十の二 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

十一 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

十二 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

十三 他の事業者の事務に係る計算を行う業務

十四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

十五 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務

十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業

十七 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)

十八 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

十九 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)

二十 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

二十一 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

二十二 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務

二十三 自らを子会社とする保険会社(法第三十九条第一項第三号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務

二十四 商工組合中央金庫又はその子会社である保険会社(以下この号において「商工組合中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該商工組合中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務

二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

2 法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第四号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第四号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)

三の二 資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介

三の三 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務

信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)

信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号から第三号までに掲げる業務を除く。)

六の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)

六の三 商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務

法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号に掲げる業務及び有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他主務大臣等の定める業務に該当するものを除く。)

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、主務大臣等の定める基準を全て満たす場合に限る。)

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務

保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(以下「保険募集」という。)

十の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第三十八号において「保険媒介業務」という。)

十一 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

十二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業

十三 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務

十四 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

十五 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務

十六 削除

十七 機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件を全て満たす契約に基づいて、主務大臣等が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十八 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

十九 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)

二十 投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

二十一 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十一号及び前二号に該当するものを除く。)

二十二 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

二十三 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務

二十四 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

二十五 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

二十六 主として子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第四十三号及び次項において同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

二十七 主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第四十三号に該当するものを除く。)

二十八 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

二十九 法第二十一条第七項第五号に掲げる業務

三十 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業

三十一 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

三十二 有価証券に関する顧客の代理

三十三 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

三十四 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十一号及び前号に該当するものを除く。)

三十五 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)

三十六 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第十号、第十号の二及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行

三十七 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務

三十八 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務

三十九 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務

四十 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務

四十一 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

四十二 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

四十三 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

四十四 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

四十五 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務

四十六 財産の管理に関する業務(第七号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務

四十七 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第十二号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が信託兼営銀行に相当するものでない場合における当該業務の範囲については、商工組合中央金庫の信託子会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。)

四十八 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

四十九 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務

五十 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

3 法第三十九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

前項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務

その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務

前項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

4 法第三十九条第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務

その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務

第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

5 法第三十九条第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務

その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務

第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

6 法第三十九条第二項第六号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。

7 法第三十九条第二項第七号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。

8 法第三十九条第二項第八号ハに規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第八号に規定する持株会社とする。

(法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

第七十一条 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)の取得

商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得

商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)

商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得

2 法第三十九条第五項に規定する主務省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

第七十二条 法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。

第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務

第七十条第二項第四十九号に掲げる業務(同条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。)

第七十条第二項第五十号に掲げる業務(同条第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)

(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

第七十三条 商工組合中央金庫は、認可対象会社(法第三十九条第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

株式交換により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面

株式交付により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面

商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面

商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第二号、第八十四条第二号及び第三号並びに第九十条第一項において同じ。)の見込みを記載した書面

当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第四十条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。

商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

当該申請時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

商工組合中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3 前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の規定による認可について準用する。

4 第一項及び第二項の規定は、法第三十九条第六項において準用する同条第四項の規定による認可について準用する。

5 法第四十条第八項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

第七十四条 商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

その他参考となるべき事項を記載した書面

(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第七十五条 法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得

商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得

商工組合中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)

商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)

商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得

第六十九条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得

十一 商工組合中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ主務大臣等の承認を受けた場合

2 前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

第七十六条 商工組合中央金庫は、法第四十条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

理由書

当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3 法第四十条第八項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第七十七条 法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

第七十八条 法第四十条第八項(令第六条第三項並びに第六十九条第十一項、第七十三条第五項、第七十六条第三項及び第九十条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。

有価証券関連業を営む金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式等

投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使できる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)

民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)

前二号に準ずる株式等で、主務大臣等の承認を受けた株式等

2 法第四十条第八項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。

3 商工組合中央金庫は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

4 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかを審査するものとする。

第四章 計算

(準備金の計上)

第七十九条 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零

当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)

会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

2 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零

当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額

会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

(減少する剰余金の額)

第八十条 商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額

会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額

その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額

会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

(業務報告書等)

第八十一条 法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

2 法第五十一条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

3 法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

4 法第五十一条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第四号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

5 商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6 商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

7 主務大臣等は前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(貸借対照表等の公告)

第八十二条 法第五十二条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一により作成しなければならない。

2 法第五十二条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第七号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により作成しなければならない。

3 法第五十二条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

4 商工組合中央金庫は、法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

5 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

6 法第五十二条第五項の規定により商工組合中央金庫が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第七号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に定めるものとする。

7 法第五十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

8 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

9 法第五十二条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行うものとする。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第八十三条 法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあっては、第一号イ及びハからヘまで、第二号、第三号ロ(12)、第四号、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。

商工組合中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織

持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

営業所の名称及び所在地

代理組合等に関する次に掲げる事項

商工組合中央金庫の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)

商工組合中央金庫の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況

直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)

直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項

商工組合中央金庫の業務の運営に関する次に掲げる事項

リスク管理の体制

法令遵守の体制

商工組合中央金庫の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書

商工組合中央金庫の有する債権(別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額

元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項

次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額

法第五十二条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号トにおいて同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの

事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、商工組合中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2 法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

商工組合中央金庫の無人の営業所

商工組合中央金庫の外国に所在する営業所

第八十四条 法第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。

商工組合中央金庫及びその子会社等(法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成

商工組合中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項

商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況

直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書

商工組合中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第四号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額

自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項

商工組合中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)

法第五十二条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

商工組合中央金庫が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの

事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第八十五条 商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3 商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

4 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5 法第五十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第八十六条 商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第五十三条第七項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

(事業報告等の記載事項)

第八十七条 法第五十四条の規定による事業報告は、別紙様式第九号により作成しなければならない。

2 法第五十四条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

第五章 監督

(商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)

第八十八条 法第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。

(立入検査の証明書)

第八十九条 法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

第八十九条の二 法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。

預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為

預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為

預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為

預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの

法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

第八十九条の三 法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

第八十九条の四 法第六十条の四第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第八十九条の六において同じ。)が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。

商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)

加入する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称

商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

他に業務を営むときは、その業務の種類

2 前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第八十九条の六及び第八十九条の十第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第六十条の四第一項の登録申請書をいう。第八十九条の六において同じ。)に記載することを要しない。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

第八十九条の五 法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)

取り扱う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の概要

商工組合中央金庫電子決済等代行業の実施体制

2 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

商工組合中央金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

(登録申請書のその他の添付書類)

第八十九条の六 法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 ただし、銀行等が法第六十条の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。

登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

役員(法第六十条の四第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

役員が法第六十条の六第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。

登録申請者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。)であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

登録申請者の履歴書

登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第十二号により作成した財産に関する調書

(商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

第八十九条の七 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、その登録をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第八十九条の三十において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(財産的基礎)

第八十九条の八 法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

(心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

第八十九条の八の二 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更の届出を要しない場合等)

第八十九条の九 法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)

前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

2 法第六十条の七第一項の規定により届出を行う商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、主務大臣等に提出しなければならない。

3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

(開業等の届出)

第八十九条の十 法第六十条の八に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない商工組合中央金庫電子決済等代行業者が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。

定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

法第六十条の十二第一項に規定する契約の内容を変更した場合

第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

3 法第六十条の八に該当するときの届出(商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。

(廃業等の届出)

第八十九条の十一 法第六十条の九第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、主務大臣等に提出するものとする。

商号、名称又は氏名

登録年月日及び登録番号

届出事由

法第六十条の九第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日

商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由

会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

(利用者に対する説明)

第八十九条の十二 法第六十条の十第一項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第六十条の十第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第六十条の十第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第八十九条の十四及び第八十九条の十九において同じ。)を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。

3 前項の「商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第六十条の二第一項第一号に規定する指図の伝達を受け、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を商工組合中央金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、商工組合中央金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

4 法第六十条の十第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

登録番号

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

利用者との間で継続的に法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)

利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨

その他当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

(商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第八十九条の十三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務を商工組合中央金庫が営むものではないことの説明を行わなければならない。 ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該説明を行うことができる。

(為替取引の結果の通知)

第八十九条の十四 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき商工組合中央金庫が行った預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。 ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)

第八十九条の十五 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第八十九条の十六 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第八十九条の十六の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第八十九条の十七 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第八十九条の十八 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

(商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項)

第八十九条の十九 法第六十条の十二第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

(契約の公表方法)

第八十九条の二十 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十二第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

(商工組合中央金庫による基準の公表方法)

第八十九条の二十一 商工組合中央金庫は、法第六十条の十三第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

(商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)

第八十九条の二十二 法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

法第六十条の十二第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第八十九条の二十三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十四の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

第八十九条の二十四 法第六十条の十五の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

4 主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(公告の方法)

第八十九条の二十五 法第六十条の十九第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

(認定の申請書の添付書類)

第八十九条の二十六 令第十八条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

認定業務(法第六十条の二十一に規定する認定業務をいう。次号及び第八十九条の二十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

その他参考となるべき事項を記載した書類

(会員名簿の縦覧)

第八十九条の二十七 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第八十九条の二十八 法第六十条の二十六第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

法第六十条の三の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報

法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、法第六十条の十二第一項に規定する契約を締結せずに商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる商工組合中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報

その他利用者の利益を保護するために認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

第八十九条の二十九 法第六十条の三十一に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

法の解釈に関する情報

法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

その他認定業務を適正に行うために主務大臣等が必要と認める情報

(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

第八十九条の三十 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第七章 雑則

(届出事項)

第九十条 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出るものとする。

この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第二条第二項、第三条第三項、第三十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第六十一条に係るものに限る。)

法第二十一条第四項に規定する業務(主務大臣等が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、移転若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合

第二条第一項第一号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、移転若しくは廃止又は第三条第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合

第三条第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の移転(次号又は第二条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合

外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は移転(第二条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合

外国において駐在員事務所を設置しようとする場合

外国において設置した駐在員事務所の廃止又は移転をした場合

外国において商工組合中央金庫の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは移転をした場合

資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合

会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合

十の二 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合

十の三 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議により同項前段に規定するその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合

十の四 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合

十一及び十二 削除

十三 商工組合中央金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、主務大臣等の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している商工組合中央金庫及び連結子法人等(商工組合中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第三十四号及び第三十五号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

十四 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

十五 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

十六 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

十六の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)

十七 特定取引勘定を設けようとする場合

十八 特定取引勘定を廃止しようとする場合

十九 特定取引勘定を設置した場合において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)

二十 商工組合中央金庫の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第六十七条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)

二十一 第七十一条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第三十九条第七項第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

二十二 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合

二十三 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第三十九条第七項第二号の場合を除く。)

二十四 商工組合中央金庫又はその子会社が、第七十五条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合

二十五 商工組合中央金庫又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び法第三十九条第七項第一号の規定により届出をしなければならない場合並びに第二十七号に該当する場合を除く。)

二十六 商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合(第二十八号に該当する場合を除く。)

二十七 第十二条各号又は第二十八条に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第二十九号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合

二十八 その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合

二十九 商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(商工組合中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は商工組合中央金庫の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合

三十 削除

三十一 商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合

三十二 商工組合中央金庫、その子会社、業務の委託先(第四項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等において不祥事件(法第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条、令第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項、第十条、第十二条第二項並びに第十三条に係るものに限り、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第二条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

三十三 法第三十九条第一項第六号又は第七号に掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの及び同条第七項の規定により子会社とすることについて届け出なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(法第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。

三十四 専ら商工組合中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が商工組合中央金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合

三十五 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

2 商工組合中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して主務大臣等に提出するものとする。

前項第十七号に掲げる場合 次に掲げる書面

特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面

時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面

特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面

内部取引(商工組合中央金庫において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十八条第二項第六号から第十一号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面

勘定間振替(第十八条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面

前項第三十一号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書

3 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

第一項第一号に該当するときの届出

第一項第二号、第三号又は第五号に該当するときの届出

4 第一項第三十二号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為

現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5 第一項第三十二号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。

6 第一項第二十四号又は第二十六号に掲げる場合において、法第三十九条第一項第七号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

7 法第四十条第八項の規定は、第一項第二十四号から第二十六号まで及び第二十九号に規定する議決権について準用する。

(登記)

第九十一条 法第六十四条に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が法第五十二条第六項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

2 その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第六十三条第一項第二号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第五十二条第四項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

第九十二条 法(第八章の二に限る。)又はこの命令の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が主務大臣等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第六十条の四第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して主務大臣等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。

3 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも主務大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

第九十三条 法第七十二条第四号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2 法第七十二条第五号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

附則

(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日(平成二十年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(代理組合等に関する経過措置)
第二条 商工組合中央金庫は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三条第一項の規定により転換前の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換前の法人」をいう。以下同じ。)の業務の一部を代理している者について、施行日から起算して三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面、組合等代理に係る委託契約書の写し及び同条第二項各号に掲げる書類(転換前の法人の業務の一部を代理している者が銀行等に該当する場合は同条第二項第一号に掲げる書類を除く。)を主務大臣等に提出しなければならない。 第四条第四項及び第五項の規定は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法第三条第一項の規定により転換前の法人の業務の一部を代理している者について、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合、組合等代理に係る契約を変更した場合又は組合等代理に係る契約を終了した場合については、商工組合中央金庫が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

(同一人に対する信用の供与の特例)
第三条 第二十五条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに第二十五条第四項第四号及び第五号に掲げるものについては、当分の間適用しない。

(転換における資産及び負債の評価)
第五条 転換後の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換後の法人」をいう。以下同じ。)がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該転換後の法人となる直前に転換前の法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。

(転換における株主資本)
第六条 転換後の法人の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

附則(平成二〇年九月二五日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二九日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月五日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

附則(平成二一年一月二三日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年四月一三日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第四号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号及び別紙様式第七号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二一年四月二〇日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

第一条 この命令は、公布の日から施行する。

第二条 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第六号に掲げる事項及び同法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

附則(平成二一年四月二〇日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第九号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

附則(平成二一年六月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

(施行期日)
第一条 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

附則(平成二一年七月八日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

第一条 この命令は、公布の日から施行する。

第二条 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項に規定する事項及び同法第五十三条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(同法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二一年七月一〇日内閣府・財務省・経済産業省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二一年九月一六日内閣府・財務省・経済産業省令第八号)

この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。 この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十一条第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年九月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第九号)

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第一〇号)

この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第五十九条の改正規定、第六十四条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)及び同条を第六十四条の二とし、第六十三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

(禁止行為に関する経過措置)
第三条 平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十四条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

附則(平成二二年三月一日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一三日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新株式会社商工組合中央金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、第四号、第六号及び第八号から第十号までは、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号第2貸借対照表の表及び第六号第1貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、第三号、第五号及び第七号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二二年九月二一日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二二年九月二一日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年九月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第二号、別紙様式第四号、別紙様式第五号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二二年一一月一九日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第七号)

この命令は、平成二十三年一月四日から施行する。

附則(平成二三年三月二五日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 新規則第八十四条に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第三号及び第七号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第四号及び第八号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月二九日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附則(平成二三年一〇月三一日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月一六日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

附則(平成二四年二月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附則(平成二四年三月二九日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月一日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年九月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附則(平成二五年三月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第三号は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号、別紙様式第四号及び別紙様式第六号は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号及び別紙様式第四号の自己資本比率の状況の項目については、平成二十五年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附則(平成二五年九月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、平成二十五年九月三十日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、新規則別紙様式第一号、第三号、第五号及び第七号は、平成二十五年九月三十日以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。

附則(平成二五年一二月一一日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附則(平成二六年一月一七日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項及び次項において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。 この命令の施行の前に旧産活法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第三十九条の二第一項の規定により認定の申請がされた中小企業承継事業再生計画であって、この命令の施行後に認定されたものに従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第三号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号、別紙様式第四号及び別紙様式第九号は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月四日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。

附則(平成二六年一〇月一日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

(施行期日)
第一条 この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額は、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。

附則(平成二七年二月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十三条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 新規則第八十四条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第二号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第三号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び別紙様式第四号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 公布の日

別紙様式第一号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び別紙様式第二号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四項の規定 平成二十七年三月三十一日

この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第四号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第七号から別紙様式第九号までの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第一号第4の表記載上の注意、別紙様式第二号第4の表記載上の注意、別紙様式第三号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第四号第2の4の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。 新規則別紙様式第一号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第二号(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新規則別紙様式第九号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。 施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新規則別紙様式第九号7の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。 前項の事業報告及び附属明細書に係る新規則別紙様式第九号9の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

附則(平成二七年五月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二七年七月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月一〇日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月二三日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二十六条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第九号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(法第五十四条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。

附則(平成二八年六月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二八年九月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第七号)

この命令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。

附則(平成二九年三月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一一月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附則(平成二九年一二月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年五月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおけるこの命令の規定による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十九条の十九、第八十九条の二十及び第八十九条の二十二の規定の適用については、新規則第八十九条の十九中「第六十条の二第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項第一号」と、新規則第八十九条の二十中「商工組合中央金庫電子決済等代行業者は」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第八十九条の二十二において同じ。)は」と、新規則第八十九条の二十二第一号中「商工組合中央金庫電子決済等代行業の」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。

附則(平成三〇年七月六日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附則(平成三〇年八月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附則(平成三一年三月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一二日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和元年九月一三日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附則(令和元年一一月二一日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和元年一二月一二日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 新規則第八十四条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第五号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第五号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第六号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第六号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第七号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第七号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附則(令和二年四月三日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和二年五月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。 この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。

附則(令和二年九月一六日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月一日内閣府・財務省・経済産業省令第八号)

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府・財務省・経済産業省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年二月一五日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。

(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第3記載上の注意4、新規則別紙様式第三号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の中間業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第一号第2の表及び第4の表並びに新規則別紙様式第三号第22の表及び4の表の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第3記載上の注意8、新規則別紙様式第四号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(法第四十一条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(法第五十一条第一項の業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第二号第2の表、同様式第2記載上の注意1(3)、同様式第4の表、新規則別紙様式第四号第22の表、同様式第22記載上の注意1(3)及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(4)並びに同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(5)並びに同様式第1の損益計算書記載上の注意8の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表、同様式第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(4)、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(5)、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。 新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表、同様式第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

附則(令和三年六月二日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和三年七月三〇日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附則(令和四年三月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月二九日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号から別紙様式第四号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。 施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号及び別紙様式第二号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第三号及び別紙様式第四号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和五年五月二六日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年一月三一日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二七日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年七月八日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年七月九日から施行する。

(株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)
第二条 株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。

(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十三条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一 (第八十三条第一項第三号ハ関係)

項目
記載する事項
主要な業務の状況を示す指標
一 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)
二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
六 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率又は総資産当期純利益率及び資本当期純利益率
債券に関する指標
一 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高
二 債券の種類別の残存期間別の残高
預金に関する指標
一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高
貸出金等に関する指標
一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高
三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 融資対象団体等に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)の残高及び貸出金の総額に占める割合
七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
有価証券に関する指標
一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(商工組合中央金庫が特定取引勘定を設けている場合を除く。)
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 融資対象団体等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高

別表第二 (第八十九条の九第二項関係)

届出事項
記載事項
添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
日本における代理人の商号等の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面
日本における代理人の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
一 変更前の日本における代理人の商号等
二 変更後の日本における代理人の商号等
三 変更年月日
一 理由書
二 変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員(法第六十条の四第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 法人の登記事項証明書
二 就任する役員に係る次に掲げる書面
イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 旧氏及び名を、氏名に併せて第八十九条の九第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 法第六十条の六第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容
四 営業開始年月日

営業所等の所在地の変更
一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日

営業所等の名称の変更
一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日

営業所等の廃止
一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日

主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
一 変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
二 変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
三 変更年月日
変更に係る事項を記載した登記事項証明書
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更
一 変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
二 変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
三 変更年月日

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への加入
一 加入した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
二 加入年月日
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会からの脱退
一 脱退した認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
二 脱退年月日
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
委託に係る業務の内容又は委託先の変更
一 変更の内容
二 変更年月日

別紙様式第1号

(第81条第1項関係)
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別紙様式第2号

(第81条第2項関係)
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別紙様式第3号

(第81条第3項関係)
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別紙様式第4号

(第81条第4項関係)
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別紙様式第5号

(第82条第1項及び第6項関係)
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別紙様式第6号

(第82条第1項及び第6項関係)
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別紙様式第7号

(第82条第2項及び第6項関係)
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別紙様式第8号

(第82条第2項及び第6項関係)
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別紙様式第9号

(第87条第1項関係)
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別紙様式第10号

(第87条第2項関係)
[PDF]

別紙様式第11号

(第89条関係)
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別紙様式第12号

(第89条の6第2号ニ関係)
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別紙様式第13号

(第89条の24第1項関係)
[PDF]

別紙様式第14号

(第89条の24第1項関係)
[PDF]

別紙様式第15号

(第89条の24第1項関係)
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