輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。 ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
一 当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合
二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に基づく在外邦人等の保護措置(同活動に付随して防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
三 自衛隊法第八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
四 自衛隊法第百条の五に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
五 自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
六 自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊がオーストラリア軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
七 自衛隊法第百条の十に基づく自衛隊が英国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
八 自衛隊法第百条の十二に基づく自衛隊がフランス軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
九 自衛隊法第百条の十四に基づく自衛隊がカナダ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
十 自衛隊法第百条の十六に基づく自衛隊がインド軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
十一 自衛隊法第百条の十八に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
十二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十四 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十五 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十六 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)に基づく自衛隊による行動関連措置として貨物の輸出を行う場合
十七 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十九 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第一項第九号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
二十 令和元年十二月二十七日の閣議決定「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」に基づき自衛隊による情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応の用に供するために貨物の輸出を行う場合
附則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。附則(平成二一年三月一三日経済産業省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年七月二三日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。附則(平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一月三一日経済産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四八号)
この省令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。附則(平成二八年一一月一八日経済産業省令第一〇七号)
この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二九年七月二一日経済産業省令第五五号)
この省令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(令和元年一〇月八日経済産業省令第四〇号)
この省令は、令和元年十月八日から施行する。附則(令和二年一月二〇日経済産業省令第三号)
この省令は、令和二年一月二十日から施行する。附則(令和三年七月七日経済産業省令第五九号)
この省令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(令和六年七月一二日経済産業省令第四六号)
この省令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。別表
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564