第一章 総則
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用)第二条 この省令は、特定保守製品のうち令別表第三に掲げるものについて適用する。
第二章 事業の届出等
(事業の届出等)第三条 法第三十二条の二第一項の規定により事業の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第一による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第二項の規定により特定製造事業者等の地位の承継の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第二による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 3 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。一 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けて、特定製造事業者等の地位を承継した者にあっては、様式第三による書面
二 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第四による書面及び戸籍謄本
三 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本
四 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第一項の規定により合併によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第三十二条の二第二項において準用する法第七条第一項の規定により分割によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、様式第六による書面及びその法人の登記事項証明書
4 法第三十二条の二第二項において準用する法第八条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第七による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 5 法第三十二条の二第二項において準用する法第八条ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、特定製造事業者等が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。 6 法第三十二条の二第二項において準用する法第九条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 (特定保守製品の区分及び型式の区分)第四条 法第三十二条の二第一項第二号の主務省令で定める特定保守製品の区分は、別表第一のとおりとする。
2 法第三十二条の二第一項第二号の主務省令で定める特定保守製品の型式の区分は、別表第二の特定保守製品の区分の欄に掲げるそれぞれの特定保守製品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。 この場合において、要素が二以上ある特定保守製品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。 3 別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある特定保守製品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。第三章 点検その他の保守に関する情報の提供
(設計標準使用期間及び点検期間の設定に関する基準)第五条 法第三十二条の三の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる期間につき、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 設計標準使用期間 製造年月を始期とし、温度、湿度その他の使用環境、電源電圧、運転負荷、運転時間その他の使用条件及び運転回数その他の使用頻度につき標準的な数値を基礎として、加速試験、耐久試験その他の科学的試験を行った結果算出された数値(以下この項において「試験結果数値」という。)に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認し、又はその旨を判断することができなくなる時期を終期として設定するものとする。
二 点検期間 設計標準使用期間の終期前六月以上一年六月以内の期間のうちいずれかの時期を始期とし、設計標準使用期間の終期後六月以上一年六月以内の期間のうちいずれかの時期を終期として設定するものとする。
(特定保守製品への表示)第六条 法第三十二条の四第一項の規定による表示は、当該特定保守製品の見やすい箇所に読みやすい記載でなされなければならず、かつ、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で行わなければならない。 ただし、当該特定保守製品に法第三十二条の四第一項各号に規定する事項のすべてを表示することが困難なとき又は当該特定保守製品の設置場所その他の理由により当該特定保守製品への表示が適当でないと認められるときは、当該特定保守製品の遠隔操作装置の表面その他の見やすい場所に表示することができる。
2 法第三十二条の四第一項第六号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定保守製品の製造番号、製造記号、管理番号、管理記号、型番号、品番その他いかなる名称であるかを問わず、当該特定保守製品を識別するために付された文字、記号又は符号(以下「型番号等」という。)とする。 (特定保守製品への添付書面)第七条 法第三十二条の四第二項の書面は、同項各号に掲げる事項を容易に識別し、及び理解することができるよう記載したものでなければならない。
2 特定製造事業者等は、当該特定保守製品の取扱いに関する説明の用に供する書面を添付する場合には、これに法第三十二条の四第二項各号に掲げる事項を記載することで同項の書面に代えることができる。 この場合において、同項各号に掲げる事項は、容易に識別し、及び理解することができるよう記載されなければならない。 3 法第三十二条の四第二項の書面は、流通の過程において容易に紛失し、又はき損しないような方法で添付されなければならない。 4 法第三十二条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。一 当該特定保守製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法
二 当該特定保守製品の使用条件又は使用頻度に係る実際の数値が算定の根拠となった数値よりも高い場合、当該特定保守製品が目的外の用途で使用された場合、標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合その他経年劣化を特に進める事情が存する場合は、設計標準使用期間よりも早期に当該特定保守製品につき安全上支障を生ずるおそれが多い旨
(特定保守製品に添付する所有者票)第八条 法第三十二条の四第三項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。
2 法第三十二条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。一 法第三十二条の五第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二 次条第二項各号に掲げる事項
三 特定保守製品取引事業者名を記載するための欄
(引渡時の説明に関する事項等)第九条 法第三十二条の五第一項本文に規定する主務省令で定める者は、次の者とする。
一 当該特定保守製品取引事業者に対して当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を賃貸することを約してこれを取得しようとする者
二 特定保守製品につき十分な知識を有しており、特定保守製品の保守を的確に遂行することができる者に当該特定保守製品の管理(当該特定保守製品の付属する建物の居住部分の管理を含む。)を委託することとして、当該特定保守製品又は当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
三 売買その他の取引に先立って当該特定保守製品取引事業者に当該特定保守製品を廃棄する旨を申し出て、当該特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者
四 建物に特定保守製品を付属させ、当該建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
五 特定保守製品の付属する建物の所有権を移転させる目的で特定保守製品の付属する建物を取得しようとする者(当該建物を一定期間保有し、又は管理した後に再度譲渡することを目的として取得する場合を除く。)
2 法第三十二条の五第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。一 特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
二 特定保守製品の所有者は、法律上その変更がある場合を含め所有者情報を特定製造事業者等に提供することが求められている旨
三 特定保守製品取引事業者は、取得者から所有者情報の提供を受けた場合には、当該所有者情報を速やかに特定製造事業者等に提供する旨
第四章 点検通知及び点検の実施
(点検通知)第十条 法第三十二条の十二第一項に規定する主務省令で定める期間は、点検期間の開始前の六月間とする。
2 法第三十二条の十二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。一 点検通知事項の通知は、消費生活用製品安全法に基づく通知である旨
二 当該特定保守製品の点検を求める場合の連絡先
三 当該特定保守製品の点検の料金の内訳と金額の目安
四 特定保守製品の所有者は、法律上特定保守製品に表示された点検期間内に当該特定保守製品の点検を行うことが求められている旨
3 法第三十二条の十二第二項に規定する電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。 (目的外利用の例外)第十一条 法第三十二条の十三第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法第五十七号)第十六条第三項各号に掲げる事由に該当する場合
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って所有者情報を取り扱う場合
(点検の実施)第十二条 法第三十二条の十五に規定する主務省令で定める期間は、特定製造事業者等が点検通知事項の通知を発した時から点検期間の始期までの間とする。
2 法第三十二条の十五に規定する主務省令で定める基準は、別表第二の特定保守製品の型式の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の点検基準の欄に掲げるとおりとする。第五章 点検その他の保守の体制に関する判断の基準となるべき事項
第十三条 法第三十二条の十八に規定する主務省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 点検を行う事業所の配置 特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件、交通事情、その製造又は輸入に係る特定保守製品の販売状況その他の条件を勘案して、点検の能率的な実施が確保されるよう適正に配置するものとし、各事業所において点検を行う技術者を確保するものとすること。
二 点検の料金の設定 特定製造事業者等は、点検を能率的に行った場合における適正な原価を著しく上回らないものとして定められた技術料その他の合理的根拠に基づき発生する費用の合計を点検の料金として設定するものとすること。
三 点検の料金の公表 特定製造事業者等は、点検の料金の設定の基準を、カタログ、パンフレット、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で公表するものとすること。
四 点検の料金の告知 特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検に先立って、点検の料金の内訳及び目安を伝えるものとすること。
五 点検に必要な手引の作成 特定製造事業者等は、点検に必要な手引を別表第二の点検基準(以下単に「点検基準」という。)に基づき作成するものとし、当該手引が対象とする特定保守製品について、点検を行う技術者が点検基準に従った点検を行い、及び点検基準への適合性を客観的に判断することを可能とする事項を記載するものとすること。
六 点検に必要な手引の管理 特定製造事業者等は、前号の点検に必要な手引を、点検を委託する場合における委託先事業者及び第三者機関に対して送付し、及びその保管を依頼するものとすること。
七 整備に要する部品の保有 特定製造事業者等は、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品については、点検の結果に応じた適切な整備が行われるよう、自らが製造し、又は輸入した特定保守製品の販売状況を勘案してその保有期間を定め、これを保有するものとすること。
八 部品の保有状況に関する情報提供 特定製造事業者等は、点検を求められた場合には、点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有状況を確認し、点検に先立って、その結果を伝えるものとすること。
九 点検期間にあるものについての情報提供 特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品のうち、点検期間にあるものの型番号等を、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法で提供するものとすること。
十 技術的講習の実施 特定製造事業者等は、点検を行う技術者に対して点検に必要な技術的講習を定期的に行うものとし、点検を委託する場合にあっては、委託先事業者に対する点検に必要な講習の実施その他の点検に係る技術水準を確保するための方策を講ずるものとすること。
十一 点検の結果の記録 特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検の結果を記録し、及びその記録を三年間を目安として一定期間保管するものとすること。
十二 点検の結果の伝達 特定製造事業者等は、点検を実施した場合においては、点検を求めた者に対して、点検の結果を適切な方法で伝えるものとすること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(特定保守製品に関する経過措置)
第二条 第十三条第五号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検基準に基づき作成」を「点検基準に準じて作成」と、「点検基準に従った点検」を「点検基準に準じた点検」と読み替えるものとする。 第十三条第六号及び第七号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものについては、適用しない。 第十三条第九号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検期間にあるもの」を「点検期間に相当する期間にあると考えられるもの」と読み替えるものとする。
(点検通知に関する経過措置)
第三条 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十四号)附則第二条の規定により適用される法第三十二条の十二第一項の規定に基づく通知を行う場合における第十条の規定の適用については、同条第二項中「次の事項」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる事項」とする。
附則(平成二二年一一月一日経済産業省令第五五号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年七月二七日経済産業省令第六二号)
この省令は、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十四号)の施行の日から施行する。 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により適用される法第三十二条の十五の規定に基づく点検を実施する場合におけるこの省令による改正前の経済産業省関係特定保守製品に関する省令別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。別表第一 (第四条関係)
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別表第二 (第四条、第十二条、第十三条関係)
特定保守製品の区分 | 型式の区分 | 点検基準 | ||
要素 | 区分 | 点検項目 | 点検内容 | |
石油給湯機 | 共通の事項 | ― | 燃焼制御装置の状態 | 機器への燃料供給を停止して断火させた場合、燃焼を停止すること。 |
| | | 排気筒又は給排気筒の先端の設置状態 | 排気筒又は給排気筒の先端が屋外に出ていること。 |
| | | 機器及び排気筒又は給排気筒先端周辺の可燃物の有無 | 機器周辺又は排気筒若しくは給排気筒の先端の周辺に可燃物(建物その他の構造物は除く。)がないこと。 |
| | | 機器と排気筒又は給排気筒の接続部の状態 | (1) 機器と排気筒又は給排気筒が確実に接続されていること。 (2) 機器と排気筒又は給排気筒の接続部に孔あきその他の接続の不具合がないこと。 |
| | | 対震自動消火装置の状態 | 対震自動消火装置の回路を遮断した場合、燃焼を停止すること。 |
| | | 機器と燃料配管の接続部の状態 | 機器と燃料配管の接続部から燃料漏れがないこと。 |
| | | 機器の燃料通路部 | 機器の燃料配管から燃焼部までの燃料通路部のうち、燃料の出口以外の部分から燃料漏れがないこと。 |
| | | 水通路部の状態 | 水通路部又はその接続口から水漏れがないこと。 |
| | | 燃焼状態 | 燃焼中に火炎の拡大、逆火、目に見える煙の発生その他の燃焼に関する異常がないこと。 |
| | | 機器の外観 | (1) 機器本体に損傷がないこと。 (2) 差し込みプラグにほこりが堆積していないこと。 |
| 給湯の方式 | (1) 二缶二水路式のもの | 空だき防止装置の状態 | 浴槽に水を入れないで運転した場合、燃焼しないこと。 |
| | (2) その他のもの | ― | ― |
| 加熱形態による種類 | (1) 瞬間形のもの | 点火装置及び消火装置の状態 | (1) 点火時に異常がないこと。 (2) 給湯の停止時に速やかに消火されること又は残火がないこと。 |
| | (2) その他のもの | ― | ― |
| 過熱防止装置 | (1) サーミスター式のもの | 過熱防止装置の状態 | サーミスターの抵抗値が温度に応じて適切に変動すること。 |
| | (2) バイメタル式のもの | 過熱防止装置の状態 | バイメタルスイッチの回路を遮断した場合、燃焼が停止すること。 |
| 給排気の方法 | (1) 強制給排気式のもの | 給排気筒の状態 | (1) 給排気筒が外れていないこと。 (2) 給排気筒の接続部のロックが外れていないこと。 (3) 給排気筒に変形又は損傷がないこと。 (4) 給排気筒の先端がほこり、板その他の異物により閉塞していないこと。 |
| | (2) 屋外用開放式のもの | 排気口の状態 | 排気口がほこり、板その他の異物により閉塞していないこと。 |
| | (3) その他のもの | 排気筒の状態 | (1) 排気筒が外れていないこと。 (2) 排気筒に変形や損傷がないこと。 (3) 排気筒の先端がほこりその他の異物により閉塞していないこと。 |
石油ふろがま | 共通の事項 | ― | 排気筒先端の設置状態(構造上確認できない箇所に設置されているものを除く。) | 排気筒先端が屋外に出ていること。 |
| | | 機器及び排気筒先端周辺の可燃物の有無 | 機器周辺又は排気筒先端の周辺に可燃物(建物その他の構造物は除く。)がないこと。 |
| | | 機器と排気筒の接続部の状態 | (1) 機器と排気筒が確実に接続されていること。 (2) 機器と排気筒の接続部に孔あきその他の接続の不具合がないこと。 |
| | | 耐震自動消火装置の状態 | 耐震自動消火装置の回路を遮断した場合、燃焼を停止すること。 |
| | | 機器と燃料配管の接続部の状態 | 機器と燃料配管の接続部から燃料漏れがないこと。 |
| | | 機器の燃料通路部 | 機器の燃料配管から燃焼部までの燃料通路部のうち、燃料の出口以外の部分から燃料漏れがないこと。 |
| | | 水通路部の状態 | 水通路部又はその接続口から水漏れがないこと。 |
| | | 燃焼状態 | 燃焼中に火炎の拡大、逆火、目に見える煙の発生その他の異常がないこと。 |
| | | 空だき防止装置の状態 | 浴槽に水を入れないで運転した場合、燃焼しないこと。 |
| | | 機器の外観 | (1) 機器本体に損傷がないこと。 (2) 差し込みプラグにほこりが堆積していないこと。 |
| 燃焼方式 | (1) 圧力噴霧式のもの | 燃焼制御装置の状態 | 機器への燃料供給を停止して断火させた場合、燃焼を停止すること。 |
| | (2) その他のもの | ― | ― |
| 給排気の方法 | (1) 屋外開放式のもの | 排気口の状態 | 排気口が板、ほこりその他の異物により閉塞していないこと。 |
| | (2) その他のもの | 排気筒の状態 | (1) 排気筒が機器から外れていないこと。 (2) 排気筒に変形又は損傷がないこと。 (3) 排気筒の先端が板、ほこりその他の異物により閉塞していないこと。 |
様式第1
(第3条第1項関係)[PDF]
様式第2
(第3条第2項関係)[PDF]
様式第3
(第3条第3項第1号関係)[PDF]
様式第4
(第3条第3項第2号関係)[PDF]
様式第5
(第3条第3項第3号関係)[PDF]
様式第6
(第3条第3項第5号関係)[PDF]
様式第7
(第3条第4項関係)[PDF]
様式第8
(第3条第6項関係)[PDF]