第一条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第一号に規定する第一種廃棄物埋設(同条第二項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において第二種廃棄物埋設を行う場合にあっては、当該第二種廃棄物埋設を含む。以下同じ。)の事業について適用する。
(定義)第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするもの(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をいう。
三 「管理区域」とは、第一種廃棄物埋設施設を設置した場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
四 「周辺監視区域」とは、第一種廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
五 「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。
六 「放射線業務従事者」とは、第一種廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
七 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
八 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
九 「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。
十 「廃止措置対象附属施設」とは、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設をいう。
十一 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、第一種廃棄物埋設施設の設計において発生を想定しているものをいう。 イ 自然現象
ロ 第一種廃棄物埋設施設を設置する事業所内又はその周辺における第一種廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
ハ 第一種廃棄物埋設施設内における火災その他の第一種廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
第三条 法第五十一条の二第三項の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
二 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 第一種廃棄物埋設施設の位置
ロ 第一種廃棄物埋設施設の一般構造
ハ 廃棄物埋設地の構造及び設備
ニ 坑道の構造
ホ 廃棄物受入施設の構造及び設備
ヘ 廃棄物取扱施設の構造及び設備
ト 計測制御系統施設の設備
チ 放射線管理施設の設備
リ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備
三 法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によって記載すること。 イ 第一種廃棄物埋設の方法の概要
ロ 第一種廃棄物埋設の手順を示す工程図
四 法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
五 法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。一 次の事項を記載した事業計画書 イ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
ロ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
ハ 資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 第一種廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
五 第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
七 第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
九 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
十 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。 (法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)第三条の二 法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(変更の許可の申請)第四条 令第三十三条の変更の許可の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあっては第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載し、同項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあっては第三条第一項第三号に掲げる区分によって記載し、法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第五号に規定する事項を記載すること。
二 令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 次の事項を記載した事業計画書 イ 変更に係る第一種廃棄物埋設施設による第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
ロ 変更に係る第一種廃棄物埋設施設による第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
ハ 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他変更後における第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した変更に係る第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
ハ その他変更後における第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 変更に係る第一種廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
四 変更に係る第一種廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
五 変更後における第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
六 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
七 変更後における第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
八 変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)第五条 法第五十一条の六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「第一種廃棄物埋設施設等」という。)に係る第一種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 第一種廃棄物埋設施設の設計図、構造図及び設計計算書並びに廃棄物埋設地にあっては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二 第一種廃棄物埋設施設の付近の見取図
三 工事工程表
四 埋設の計画を記載した書類
五 第一種廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
2 前項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の実施)第六条 法第五十一条の六第一項の規定による第一種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項
当該廃棄物埋設地の位置、構造及び設備の状況が確認できるとき。
二 坑道(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の位置及び構造に関する事項
当該坑道の位置及び構造の状況が確認できるとき。
三 前各号に掲げる事項以外の事項
当該廃棄物埋設地を埋め戻すときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。
第七条 法第五十一条の六第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃棄物埋設地は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。
二 坑道は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。
三 埋設を行うことによって、第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能の総量が、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。
四 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。
五 廃棄物埋設地は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる方法に従って埋め戻すこと。
第八条から第十条まで 削除
(放射性廃棄物等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)第十一条 法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第一種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 確認を受ける事業所の名称及び所在地
三 確認を受けようとする期日及び場所
四 放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次条で定める技術上の基準に適合することを確認した方法及びその結果に関する説明書を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (放射性廃棄物等の技術上の基準)第十二条 法第五十一条の六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。
二 当該廃棄体が次に定めるとおりであること。 イ 放射線障害防止のため、放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化してあること。
ロ 放射能濃度が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。
ハ 廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。
ニ 埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
ホ 著しい破損がないこと。
ヘ 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、当該廃棄体に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。
第十三条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第五条第一項又は第十一条第一項の規定による申請に係る第一種廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第七条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)をしたときは、第一種廃棄物埋設確認証を交付する。
(特定第一種廃棄物埋設施設)第十四条 令第三十四条第一項の原子力規制委員会規則で定める廃棄物埋設地の附属施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃棄施設
二 非常用電源設備
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)第十四条の二 法第五十一条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める工事(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第五十一条の七第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、設備又は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他特定第一種廃棄物埋設施設の保全上支障のない変更とする。 3 法第五十一条の七第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。 (設計及び工事の計画の認可の申請)第十五条 法第五十一条の七第一項の規定により、特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定第一種廃棄物埋設施設を設置する事業所(特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、当該変更に係る事業所)の名称及び所在地
三 次の区分による特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法(特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、当該変更に係るものに限る。) イ 廃棄物受入施設
ロ 廃棄物取扱施設
ハ 計測制御系統施設
ニ 放射線管理施設
ホ 前条に規定する廃棄物埋設地の附属施設
四 工事工程表
五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
六 特定第一種廃棄物埋設施設の変更の場合にあっては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の九の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。 3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第五十一条の七第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (変更の認可の申請)第十六条 法第五十一条の七第二項の規定により、認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工事を行う事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の方法
四 変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
五 変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
六 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
二 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によって説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)第十七条 法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更に係る特定第一種廃棄物埋設施設の概要
三 法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
四 変更の内容
五 変更の理由
2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (使用前事業者検査の実施)第十七条の二 使用前事業者検査(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。以下同じ。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
二 機能及び性能を確認するために十分な方法
三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法
2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 (使用前事業者検査の記録)第十七条の三 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を行った者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る特定第一種廃棄物埋設施設の存続する期間保存するものとする。 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)第十七条の四 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第十三条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であって、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する第一種廃棄物埋設事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
(使用前確認の申請)第十八条 法第五十一条の八第三項の確認(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定第一種廃棄物埋設施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地
三 申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設の概要
四 法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
六 申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設の使用の開始の予定時期
七 特定第一種廃棄物埋設施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は特定第一種廃棄物埋設施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。一 工事の工程
二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
三 第五十五条の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
四 前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。 4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。 (使用前確認を要しない場合)第十九条 法第五十一条の八第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
一 特定第一種廃棄物埋設施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二 前号に規定する場合以外の特定第一種廃棄物埋設施設を試験のために使用する場合
三 特定第一種廃棄物埋設施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
四 特定第一種廃棄物埋設施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
五 特定第一種廃棄物埋設施設の変更の工事であって、第十五条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
第二十条から第二十三条まで 削除
(使用前確認証)第二十四条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十八条の規定による申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設が法第五十一条の八第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
(閉鎖措置中又は廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設の維持)第二十五条 法第五十一条の九ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、特定第一種廃棄物埋設施設に第七十三条第一項第五号の閉鎖措置期間性能維持施設又は第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設が存在する場合とする。
(定期事業者検査の実施時期)第二十六条 定期事業者検査(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。以下同じ。)は、特定第一種廃棄物埋設施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。
2 前項の判定期間は、原子力規制検査において、特定第一種廃棄物埋設施設(当該特定第一種廃棄物埋設施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。一 次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの
二 定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの
三 次のいずれかに掲げるもの イ 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって特定第一種廃棄物埋設施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの
ロ 特定第一種廃棄物埋設施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより特定第一種廃棄物埋設施設の保安の確保に支障を来さないもの
一 使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
二 災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所の名称及び所在地
三 直近の定期事業者検査が終了した年月日
四 定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
6 前項の申請書には、申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。 7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 (定期事業者検査の実施)第二十七条 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試験操作その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該特定第一種廃棄物埋設施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。一 特定第一種廃棄物埋設施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
二 特定第一種廃棄物埋設施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
三 特定第一種廃棄物埋設施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該特定第一種廃棄物埋設施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。 5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。 6 定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 (定期事業者検査の記録)第二十八条 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を行った者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、その特定第一種廃棄物埋設施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。 (閉鎖措置中又は廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)第二十九条 法第五十一条の十第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、特定第一種廃棄物埋設施設に第七十三条第一項第五号の閉鎖措置期間性能維持施設又は第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設が存在する場合とする。
(定期事業者検査の報告)第三十条 法第五十一条の十第三項の原子力規制委員会規則で定めるとき(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、定期事業者検査(第二十六条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
2 法第五十一条の十第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項に規定するときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第二十七条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所の名称及び所在地
三 検査の対象及び方法並びに期日
四 検査の実績又は予定の概要
3 第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。一 定期事業者検査の計画
二 特定第一種廃棄物埋設施設及び第五十五条の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同条第三号の施設管理目標
三 第五十五条第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 イ 施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第五十五条第四号イにおいて同じ。)及び期間
ロ 特定第一種廃棄物埋設施設の工事の方法及び時期
ハ 特定第一種廃棄物埋設施設の点検、検査等(以下この号及び第五十五条第四号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期
ニ 特定第一種廃棄物埋設施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
四 第二十七条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
五 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
六 前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
七 前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第二十七条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。 5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第二十七条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。 6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。第三十条の二から第四十条まで 削除
(合併及び分割の認可の申請)第四十一条 法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 第一種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により第一種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併又は分割の方法及び条件
五 合併又は分割の理由
六 合併又は分割の時期
七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併後存続する法人又は吸収分割により第一種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第一種廃棄物埋設事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により第一種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
五 前号に規定する法人が法第五十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り
七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
八 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (変更等の届出)第四十二条 法第五十一条の五第二項、第五十一条の七第四項及び第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2 法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本一通とする。 (許可の取消し)第四十三条 法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から十年とする。
(記録)第四十四条 法第五十一条の十五の規定による記録(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 3 第一項の表第三号イの線量当量率、同号ハ及びニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。 4 第一項の表第三号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。 5 第一項の表第三号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において第一種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。 6 第一種廃棄物埋設事業者は、第一項の表第三号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。 7 第一項の表第一号、第二号ロ、第三号ニ、ヌ及びル、第五号、第六号ハ、第七号、第十号、第十二号並びに第十三号の記録の保存期間は、法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。 (電磁的方法による保存)第四十五条 法第五十一条の十五に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。 3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (品質マネジメントシステム)第四十六条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第五十三条から第六十一条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第四十七条から第五十二条まで 削除
(管理区域への立入制限等)第五十三条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。
第五十四条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、第一種廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第一種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。 3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を第一種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者であること。
二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三 原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
(第一種廃棄物埋設施設の施設管理)第五十五条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、第一種廃棄物埋設施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 第一種廃棄物埋設施設が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。
二 前号ただし書の場合においては、法第五十一条の二十五第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
三 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、第一種廃棄物埋設施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
四 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
ロ 第一種廃棄物埋設施設の設計及び工事に関すること。
ハ 第一種廃棄物埋設施設の巡視(第一種廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
ニ 第一種廃棄物埋設施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(第一種廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
ホ 第一種廃棄物埋設施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
ヘ 第一種廃棄物埋設施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
チ 第一種廃棄物埋設施設の施設管理に関する記録に関すること。
五 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 イ 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
ロ 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間
六 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
七 第一種廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合その他第一種廃棄物埋設施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該第一種廃棄物埋設施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
(廃棄物埋設地の保全)第五十六条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、埋設の終了した廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別すること。
二 廃棄物埋設地の現状を保全するための措置を講ずること。
第五十七条 削除
(第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等)第五十八条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から二十年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。
二 前号の評価の結果を踏まえて、第一種廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。
2 第一種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、法第五十一条の二十四の二第一項に規定する閉鎖措置計画又は法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときは、廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。 (設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置)第五十八条の二 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置を講じなければならない。
一 設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 イ 第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。
ロ 消防吏員への通報に関すること。
ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
二 設計想定事象の発生時における第一種廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
三 設計想定事象の発生時における第一種廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における第一種廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
(廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作)第五十九条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作に関する措置を講じなければならない。
一 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の通常の操作(廃棄物埋設地の附属施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。 イ 操作の開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
ロ 操作員その他の従業者が廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
ハ 警報の発報その他の異状があった場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
三 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
四 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
五 設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
(事業所において行われる運搬)第六十条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。 イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
三 核燃料物質等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第五十三条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
四 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
五 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
六 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
七 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
八 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
九 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第二号及び第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。 3 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。 4 第一種廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所において運搬することができる。 (事業所において行われる廃棄)第六十一条 法第五十一条の十六第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 排気施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
五 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 排水施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
ヘ 第七条及び第十二条に定める技術上の基準に従って廃棄物埋設地に埋設すること。
六 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。
七 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。
八 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
九 第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
ロ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第四十四条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ハ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十 第五号ヘの方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第六号の濃度限度を超えないようにすること。
十一 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 第七条及び第十二条に定める技術上の基準に従って廃棄物埋設地に埋設すること。
十二 第七号、第八号及び第九号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
十三 第九号ハの規定は、第十一号ハの方法による廃棄について準用する。
十四 第十号の規定は、第十一号ニの方法による廃棄について準用する。
(防護措置)第六十二条 法第五十一条の十六第四項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三 周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四 見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
五 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。
七 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。
八 防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。
九 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十 第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。
ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。 イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。
十三 第一種廃棄物埋設施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第六十七条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十八 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。 イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十九 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十一 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。 イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。 イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。
ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
二十四 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
二十五 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号を除く。)の規定を準用する。 4 第一項の表第七号から第十四号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号から第十六号まで、同項第十九号から第二十二号まで、第二十四号及び第二十五号の規定を準用する。一 防護区域を定めること。
二 防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三 見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。
四 特定核燃料物質が保管廃棄されている施設(以下この号において「保管廃棄施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。 イ 保管廃棄施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該保管廃棄施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該保管廃棄施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、保管廃棄施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに保管廃棄施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該保管廃棄施設等の周辺を巡視させること。
五 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
(保安規定)第六十三条 法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三 第一種廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
五 第一種廃棄物埋設施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
ハ その他第一種廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
六 第一種廃棄物埋設地の附属施設の操作に関することであって、次に掲げるもの イ 第一種廃棄物埋設地の附属施設の操作を行う体制の整備に関すること。
ロ 第一種廃棄物埋設地の附属施設の操作に当たって確認すべき事項及び操作に必要な事項
ハ 異状があった場合の措置に関すること(第十二号に掲げるものを除く。)。
七 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
八 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
九 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
十一 放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十三 設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。
十四 第一種廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第八十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十五 第一種廃棄物埋設施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
十六 第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。
十七 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。
十八 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
十九 その他第一種廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする閉鎖措置計画に定められている閉鎖措置又は廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十一条の十八第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。一 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
三 閉鎖措置又は廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
四 閉鎖措置又は廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五 廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
六 閉鎖措置又は廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
ハ その他第一種廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項
七 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
八 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
九 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
十一 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。
十二 放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
十三 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十四 設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。
十五 第一種廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第八十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十六 閉鎖措置又は廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第八十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
十七 第一種廃棄物埋設施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
十八 第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。
十九 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。
二十 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
二十一 閉鎖措置又は廃止措置の管理に関すること。
二十二 その他第一種廃棄物埋設施設、閉鎖措置又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。 4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。第六十四条 削除
(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)第六十五条 令第三十七条の譲受けの許可の申請書(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第三十七条第四号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第一種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量並びに当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度及び総放射能量を記載すること。
二 令第三十七条第五号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、第三条第一項第二号及び第三号に掲げる区分によって記載すること。
三 令第三十七条第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 次の事項を記載した事業計画書 イ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
ロ 第一種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の種類ごとの受入計画及び予定埋設数量
ハ 資金計画及び事業の収支見積り
ニ その他第一種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
二 次の事項を記載した第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第一種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
ロ 主たる技術者の履歴
ハ その他第一種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
三 第一種廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
四 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
五 第一種廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
六 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
七 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
八 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃棄物取扱主任者の選任等)第六十六条 法第五十一条の二十第一項の規定による廃棄物取扱主任者の選任(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十一条の二十第一項の原子力規制委員会規則で定める資格(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。 3 法第五十一条の二十第二項の規定による届出に係る書類(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本一通とする。 (核物質防護規定)第六十七条 法第五十一条の二十三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
四 防護区域(第六十二条第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
五 防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
六 特定核燃料物質の管理に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
八 情報システムセキュリティ計画に関すること。
九 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
十 非常の場合の対応に関すること。
十一 連絡体制の整備に関すること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
十四 第一種廃棄物埋設施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十五 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第六十二条第二項第二十四号(同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十七 第一種廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十八 その他第一種廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(第一種廃棄物埋設施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。第六十八条 削除
(核物質防護管理者の選任等)第六十九条 法第五十一条の二十四第一項の規定による核物質防護管理者の選任(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに行うものとする。
2 法第五十一条の二十四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び写し各一通(第一種廃棄物埋設施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。 (核物質防護管理者の要件)第七十条 法第五十一条の二十四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
(閉鎖措置として行うべき事項)第七十一条 法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める措置は、坑道の埋戻し、坑口の閉塞並びに地下に設置した第一種廃棄物埋設施設の解体及び撤去とする。
(坑道の閉鎖の工程)第七十二条 法第五十一条の二十四の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程は、同条第一項又は同条第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書に記載された閉鎖措置の工程とする。
(閉鎖措置計画の認可の申請)第七十三条 法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 閉鎖措置の対象とする坑道
四 閉鎖措置の方法
五 閉鎖措置期間中に性能を維持すべき特定第一種廃棄物埋設施設(以下この条において「閉鎖措置期間性能維持施設」という。)
六 閉鎖措置期間性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
七 閉鎖措置の工程
八 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。一 廃棄物埋設地及び坑道を設置した場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二 閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図
三 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
四 閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
五 閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
六 閉鎖措置期間性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 閉鎖措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
八 閉鎖措置の実施体制に関する説明書
九 閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (閉鎖措置計画の変更の認可の申請)第七十四条 法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号から第八号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (閉鎖措置計画に係る軽微な変更)第七十五条 法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、閉鎖措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条の二十四の二第一項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (閉鎖措置の確認の申請)第七十六条 法第五十一条の二十四の二第二項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 閉鎖措置の対象とする坑道
四 閉鎖措置の実施状況
五 確認の対象とする坑道の閉鎖の工程
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一 閉鎖措置の実施後の地形、地質及び地下水の状況に関する説明書
二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (閉鎖措置確認証)第七十六条の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、前条第一項の規定による申請に係る閉鎖措置が法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って行われていることについて確認をしたときは、閉鎖措置確認証を交付する。
(閉鎖措置計画の認可の基準)第七十七条 法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 閉鎖措置の実施が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二 閉鎖措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置として行うべき事項)第七十八条 法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち第一種廃棄物埋設の事業に係るものは、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第四十四条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置実施方針に定める事項)第七十八条の二 法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物埋設地の附属施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
六 廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
七 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
八 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
九 廃止措置期間中に性能を維持すべき特定第一種廃棄物埋設施設(第七十九条、第八十五条及び第八十八条の二において「廃止措置期間性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
十 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
十一 廃止措置の実施体制
十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
十三 廃止措置の工程
十四 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第七十八条の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
(廃止措置実施方針の公表)第七十八条の三 法第五十一条の二十四の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
(廃止措置実施方針の見直し)第七十八条の四 第一種廃棄物埋設事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
(廃止措置計画の認可の申請)第七十九条 法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置期間性能維持施設
六 廃止措置期間性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
七 核燃料物質による汚染の除去
八 核燃料物質等の廃棄
九 廃止措置の工程
十 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。一 全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
四 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
五 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
六 廃止措置期間性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置計画の変更の認可の申請)第八十条 法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号から第十号までに掲げる事項
四 変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置計画に係る軽微な変更)第八十一条 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条の二十五第二項の規定による認可を受けた者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (廃止措置計画の認可の基準)第八十二条 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 全ての坑道の閉鎖が終了していること。
二 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
三 廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)第八十三条 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設の解体の実施状況
四 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
五 核燃料物質等の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。一 核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (廃止措置の終了確認の基準)第八十四条 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
二 核燃料物質等の廃棄が終了していること。
三 第四十四条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
(廃止措置終了確認証)第八十四条の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)第八十五条 法第五十一条の二十六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 廃止措置対象附属施設及びその敷地
四 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
五 廃止措置期間性能維持施設
六 廃止措置期間性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間
七 核燃料物質による汚染の除去
八 核燃料物質等の廃棄
九 廃止措置の工程
十 廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。一 旧廃棄事業者等(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。以下同じ。)に係る廃棄物埋設地を廃止措置計画の認可の申請を行うまでの間に他の第一種廃棄物埋設事業者に譲り渡していることを明らかにする資料
二 全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料
三 廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
四 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
五 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
六 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
七 廃止措置期間性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
八 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
九 廃止措置の実施体制に関する説明書
十 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十一 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)第八十六条 法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、六月とする。
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)第八十七条 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、第八十条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)第八十八条 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第五十一条の二十六第二項の規定による認可を受けた者(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象附属施設の維持等)第八十八条の二 法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置対象附属施設に廃止措置期間性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第五十一条の九本文の規定は、廃止措置期間性能維持施設に限り、適用されるものとする。 3 第一項の場合において、定期事業者検査は、廃止措置期間性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。 (指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)第八十八条の三 法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃棄物埋設地の位置に関する事項
二 廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項
三 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)
四 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(指定に関する規定の準用)第八十八条の四 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第四十四条第五項の指定について準用する。
(事故故障等の報告)第八十九条 法第六十二条の三の規定により、第一種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第九十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 第一種廃棄物埋設施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。
三 第一種廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは第一種廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。
四 第一種廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第六十一条第四号の濃度限度を超えたとき。
六 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第六十一条第六号の濃度限度を超えたとき。
七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
八 第一種廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。 イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのの外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
九 第一種廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十 放射線業務従事者について第十五条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十一 前各号のほか、第一種廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)第九十条 法第六十四条第一項の規定により、第一種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一 第一種廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は第一種廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、第一種廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(報告の徴収)第九十一条 第一種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。 (電磁的記録媒体による手続)第九十二条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第三において同じ。)及び別記様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第六十六条第三項の書類
二 第六十九条第二項の書類
三 前条第一項の報告書
附則
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。附則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二五号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則(平成二二年二月二六日経済産業省令第四号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。附則(平成二二年七月二六日経済産業省令第四四号)
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。附則(平成二四年三月二九日経済産業省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
第四条 この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年九月二八日原子力規制委員会規則第九号)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(平成三一年三月一日原子力規制委員会規則第一号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第四条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)
この規則は、令和元年九月十四日から施行する。附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条 施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和六年五月三〇日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。別記様式第1
(第5条関係)[PDF]
別記様式第2
(第91条関係)[PDF]
別記様式第3
(第92条関係)[PDF]