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平成二十年財務省・農林水産省令第三号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第一条第四項第十号及び第十一号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令を次のように定める。

 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第四項第十号及び第十一号に規定する財務省令・農林水産省令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。

犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第一条の規定による届出

犬等の輸出入検疫規則第二条第一項の規定による申請

犬等の輸出入検疫規則第三条第一項の規定による申請

犬等の輸出入検疫規則第四条第二項、第四項又は第五項の規定による指示の通知(同条第二項の規定による指示については、輸入しようとする者に係るものに限る。)

犬等の輸出入検疫規則第九条第一項の規定による証明書の交付

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)第五条第一項の規定による申請

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第七条の規定による指示の通知

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第十条第一項の規定による輸入検疫証明書の交付

附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。