地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条の六第二項の規定に基づき、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設を定める省令を次のように定める。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。)その他のえん堤及び揚水施設とする。