鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。
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施行日:
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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。