第一条 日本年金機構法(以下「法」という。)附則第五条第三項の厚生労働省令で定める規則は、次に掲げる規則とする。
一 法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の七第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
二 法附則第二十条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の七第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
三 法附則第二十三条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
四 法附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
五 法附則第六十一条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の四第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
六 法附則第六十九条の二の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十九条第一項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
2 法附則第五条第四項の厚生労働省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一 法第二十六条第一項
二 法第三十二条第一項
三 法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百条の七第一項
四 法附則第二十条の規定による改正後の国民年金法第百九条の七第一項
五 法附則第二十三条の規定による改正後の健康保険法第二百四条の四第一項
六 法附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法第百五十三条の四第一項
七 法附則第六十一条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三十二条の四第一項
八 法附則第六十九条の二の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十九条第一項
(労働条件の内容となるべき事項)第二条 法附則第八条第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
四 賃金(退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
五 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
七 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
八 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 イ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ロ 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
ハ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
九 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
十 安全及び衛生に関する事項
十一 職業訓練に関する事項
十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十三 表彰及び制裁に関する事項
十四 休職に関する事項
(労働条件及び採用の基準の提示の方法)第三条 法附則第八条第一項の規定による提示は、日本年金機構(以下「機構」という。)の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
(職員の意思の確認の方法)第四条 法附則第八条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
(名簿の記載事項等)第五条 法附則第八条第二項の名簿には、同項に規定する機構の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2 前項の名簿には、設立委員又は法附則第八条第五項に規定する会議が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。