第一条 平成二十年四月一日から始まる保険年度(以下「特定保険年度」という。)において労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十七条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
(有期事業に係る納期限の特例)第二条 特定保険年度において徴収則第二十八条第一項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
(増加概算保険料に係る納期限の特例)第三条 特定保険年度において徴収則第三十条第一項の規定により延納をする事業主(徴収則第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第三十条第二項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。