高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
二 法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
三 法第百三十九条第一項第三号の規定による出産育児支援金(法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金をいう。)及び出産育児関係事務費拠出金(法第百二十四条の五第一項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。)の徴収並びに出産育児交付金(法第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金をいう。)の交付に関する事項
四 法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
五 その他社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の高齢者医療制度関係業務(法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)
第二条 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。
(病床転換支援金等に関する特例)
第三条 法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。
附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。