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平成二十年厚生労働省令第二号
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令

施行日:

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)及び社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。

第一章 相手国法令の適用の免除

(国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

第一条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第四条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に規定する法令をいう。第五条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(次条において「第二号被保険者」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

就労の形態

当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第二条 社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

相手国の領域内における就労の形態

当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨

第三条 第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

当該申請に係る就労の終了予定年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)

第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

第四条 厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。

被用者又は自営業者の区分

氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所

基礎年金番号

日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

申請者が該当する社会保障協定の規定

申請者に対して日本国の法令が適用される期間

(厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

第五条 合衆国協定第四条1の規定により、合衆国費用負担法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)を使用する適用事業所(同法第六条、第八条の二又は第八条の三に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主であって、適用証明書(厚生年金保険の被保険者に係るものに限る。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

当該適用事業所の記号及び当該申請に係る厚生年金保険の被保険者の整理番号

就労の形態

当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

第六条 社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号

相手国の領域内における就労の形態

当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

第七条 第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号

当該申請に係る就労の終了予定年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)

第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由

前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

第八条 厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日

基礎年金番号

日本国の領域内における事業所の名称及び所在地

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定

当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間

2 前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。

3 適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

(適用証明書の記載事項の訂正等)

第九条 第四条又は前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、適用証明書の再交付を厚生労働大臣に申請しなければならない。

適用証明書を失ったとき

適用証明書を破ったとき

適用証明書を汚したとき

適用証明書の記載内容に変更を生じたとき

フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったとき

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

氏名、性別、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地

適用証明書の再交付を申請するに至った事由

前項第五号の事由により前項の申請をしようとするときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄

前項第四号(前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じた場合に限る。)又は第五号の事由により前項の申請をしようとするときであって、当該申請をしようとする者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が、第四号又は前号に掲げる事項について確認した旨

3 第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。

4 前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第二項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。

第十条 第四条又は第八条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第七条又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第二十一条の規定による氏名変更の届出には、当該適用証明書を添えなければならない。

第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。 この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。

第二章 国民年金関係

第一節 被保険者の手続の特例

(資格取得の申出の特例)

第十二条 法第八条又は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「令」という。)第九十七条の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項第二号に該当する者とみなされた者が、国年規則第二条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第一項第五号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民(法第八条第一項に規定する相手国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(令第十五条に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第二項第二号中「本籍地都道府県名」とあるのは「相手国の国民又は難民であること」とする。

第二節 受給権者の手続の特例

(裁定請求の特例)

第十三条 次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間(法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「相手国期間申立書」という。)(第三号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。

法第十条第一項、第二項第三号若しくは第四号、第三項又は第四項の規定に該当する者が国年規則第十六条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求

法第十一条第一項(令第百二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項(令第百六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十一条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求

法第十条第一項、第十二条又は第二十条第一項(令第百十条第一項又は第百十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求

法附則第六条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国年規則(以下「旧国年規則」という。)第二十八条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による通算老齢年金の裁定の請求

2 相手国期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

氏名、性別、生年月日及び住所

出生地及び国籍(フランス協定に係る場合を除く。)

相手国社会保障番号(相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。以下同じ。)から通知された相手国法令の適用に係る番号をいう。以下同じ。)

前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

(加算事由該当の届出等の特例)

第十四条 法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当する者が国年規則第十七条の三の規定により提出する届書には、国年規則第十七条の二の四第一項第五号に規定する給付が法第十条第二項第二号又は第六号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。

2 発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が、発効日において法第十条第二項第一号若しくは第五号又は第三項の規定に該当したときは、国年規則第十七条の三及び前項の規定を準用する。

3 国年規則第十七条の五の規定は、法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は同条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金が令第三十六条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。 この場合において、国年規則第十七条の五第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

4 国年規則第十七条の九の規定は、令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により法第十条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第三十六条第二項、第三項ただし書若しくは第四項の規定により支給を停止されている法第十条第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。 この場合において、国年規則第十七条の九第一項第三号中「経過措置政令第二十八条」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十六条第一項」と、同条第二項第一号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第十条第二項第三号若しくは第四号又は第三項」と読み替えるものとする。

第十五条 令第百条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条及び第八条の規定を読み替えて適用する場合における国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第十号)附則第三条及び第四条の規定の適用については、同令附則第三条第二項第三号中「施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この号において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)」と、同令附則第四条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下このハにおいて同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下このハにおいて同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。次条第三項第七号ロにおいて「発効日」という。)」と、「平成二十二年改正法の施行日」とあるのは「発効日」とする。

(改定の請求等の特例)

第十六条 法第十一条第一項若しくは第三項又は法附則第七条の規定に該当する者が国年規則第三十三条の二の規定により行う改定の請求又は国年規則第三十五条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

(申請書等の経由の特例)

第十七条 国年規則第二章に規定する申請書、届書若しくは請求書又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続に係る請求書若しくは届書については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の申請書、届書又は請求書を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2 前項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3 第一項の規定により第十三条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国年規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4 第一項の規定により第十三条第一項第三号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、国年規則第三十九条第三項第七号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類及び同条第四項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

(令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)

第十八条 令第三十六条第二項及び第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2 令第三十六条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

第三章 厚生年金保険関係

第一節 被保険者の手続の特例

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

第十九条 法第二十五条第一項の規定による被保険者の資格取得の申出(第一号厚生年金被保険者となる者に係るものに限る。)は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。

申出者の氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

被保険者の種別(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。第二十一条第三号において同じ。)

報酬月額

相手国名

相手国社会保障番号

法第二十四条第一項第二号に該当することとなった日

事業所の名称及び所在地

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

報酬月額を明らかにすることができる書類

(令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)

第二十条 令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)

第二十一条 法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。

被保険者の氏名、生年月日及び住所

個人番号又は基礎年金番号

被保険者の種別

標準報酬月額

事業所の名称及び所在地

第二節 受給権者の手続の特例

(裁定請求等の特例)

第二十二条 次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書に相手国期間申立書(第三号及び第五号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係る相手国期間申立書)を添えなければならない。

法第二十七条第一号の規定に該当する者が厚年規則第三十条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求

法第二十八条第一項(令第百十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二項(令第百十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十九条、第三十八条第一項(令第百二十条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十四条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第三十九条第一項(令第百二十五条の規定により読み替えて適用する場合及び令第百二十八条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第四十四条の規定により行う障害厚生年金又は障害手当金の裁定の請求

法第二十七条第二号、第三十条又は第四十条第一項(令第百三十条第一項又は第百三十一条第一項若しくは第四項の規定により読み替えて適用する場合及び令第百三十条第二項、第百三十一条第二項若しくは第五項又は第百二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求

法第二十七条第三号の規定に該当する者が厚年規則附則第六項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求

法第二十七条第四号の規定に該当する者が厚年規則附則第十項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求

法附則第十一条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第三十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求

法附則第十一条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第四十三条の二の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求

法附則第十一条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第九項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求

法附則第十四条第一項第一号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船保規則」という。)第五十条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求

法附則第十四条第一項第二号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第六十八条ノ二の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求

十一 法附則第十四条第一項第三号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられて同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金の裁定の請求

十二 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号。以下「改正前のドイツ特例法」という。)第五十九条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「移行退職共済年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条第一項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求

十三 法第二十七条第八号の規定に該当する者が厚年規則第七十六条の二の規定により行う脱退一時金の裁定の請求

十四 法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が厚年規則第七十七条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の裁定の請求

2 法第二十七条第一項第八号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十六条の四の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第十一条第一項第四号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第七十七条の二の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係る相手国期間申立書を添えなければならない。

(加給年金額加算事由該当の届出等の特例)

第二十三条 厚年規則第三十一条の二の規定は、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が法第二十七条第五号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。 この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。 ただし、当該老齢厚生年金が法第二十七条第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

3 厚年規則第三十一条の二の規定は、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合及び旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。 この場合において、厚年規則第三十一条の二第一項第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、移行退職共済年金の受給権者が改正前のドイツ特例法第五十九条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第十五号)第十三条第一項に規定する年金である給付」と、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第一項第三号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合にあっては、「平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第五条による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第一項に規定する年金である給付」と読み替えるものとする。

4 前項の規定において準用する厚年規則第三十一条の二の規定による届出は、届書に相手国期間申立書を添えなければならない。 ただし、当該移行退職共済年金又は旧適用法人等退職共済年金が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法第四十二条第一項第一号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。

5 厚年規則第三十三条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。 この場合において、厚年規則第三十三条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

6 厚年規則第三十四条の二の規定は、法第二十七条第五号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。 この場合において、厚年規則第三十四条の二第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

7 厚年規則第四十九条の二の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定に該当することとなった場合について準用する。 この場合において、厚年規則第四十九条の二第四号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

8 厚年規則第五十条の三の規定は、法第二十八条第一項、第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額に相当する部分が令第七十九条第二項、第三項ただし書又は第四項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。 この場合において、厚年規則第五十条の三第一項第四号及び第二項第二号中「令第三条の七に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

9 旧厚年規則第三十三条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。 この場合において、旧厚年規則第三十三条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。

10 旧厚年規則第三十四条の二の規定は、法附則第十一条第一項第一号に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額に相当する部分が令第百三十四条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。 この場合において、旧厚年規則第三十四条の二第四号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第三条の二の二に掲げる給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

11 旧船保規則第五十三条ノ二の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分の加算が行われているものに限る。次項において同じ。)が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定に該当することとなった場合について準用する。 この場合において、旧船保規則第五十三条ノ二第四号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。

12 旧船保規則第五十六条ノ四の規定は、法附則第十四条第一項第一号に規定する旧船員保険法による老齢年金の旧船員保険法第三十六条第一項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分が令第百三十九条第一項ただし書又は第二項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。 この場合において、旧船保規則第五十六条ノ四第四号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第四条の二ニ掲グル給付」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第七十九条第一項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは、「同項」と読み替えるものとする。

(改定の請求等の特例)

第二十四条 法第二十八条第三項、附則第十二条又は附則第十五条の規定に該当する者が厚年規則第四十七条の二の規定により行う改定の請求又は厚年規則第五十条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

(申請書等の経由の特例)

第二十五条 厚年規則第三章、第三章の二、第三章の三、附則第六項若しくは第十項に規定する請求書、申請書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同条に掲げる年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続についての請求書若しくは届書又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第十八条から第七十七条の二まで及び厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第十四条から第五十七条までの規定による請求書、届書、報告書、申請書その他の書類については、それぞれ相手国法令(令第九十条各号に掲げる相手国法令に限る。)の規定により同種の請求書、届書、報告書、申請書その他の書類を受理することとされている相手国実施機関等を経由して提出することができる。

2 前項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求を行う者又は当該裁定の請求に係る被保険者であった者の生年月日を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則、昭和六十一年改正省令附則第二十一条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第三十一号)又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本については、添えることを要しない。

3 第一項の規定により第二十二条第一項各号に掲げる裁定の請求を行う場合においては、厚年規則若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類若しくは厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の規定により請求書に添えなければならないこととされている共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類又は昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則の規定により請求書に添えなければならないこととされている通算対象期間を確認した書類については、添えることを要しない。

4 第一項の規定により第二十二条第一項第三号又は第五号に掲げる裁定の請求を行う場合において、相手国実施機関等が当該裁定の請求に係る被保険者又は被保険者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するときは、厚年規則第六十条第三項第四号及び厚年規則附則第十一項第四号の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類並びに厚年規則第六十条第四項及び厚年規則附則第十二項の規定により請求書に添えなければならないこととされている被保険者又は被保険者であった者が死亡した事実を明らかにすることができる書類については、添えることを要しない。

(令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)

第二十六条 令第七十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(令第二条第三十号に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同条第三十一号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2 令第七十九条第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(令第二条第三十二号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

3 令第七十九条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の配偶者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。

(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)

第二十七条 令第百三十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2 令第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)

第二十八条 令第百三十九条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2 令第百三十九条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

第四章 雑則

(相手国法令による不服申立ての方式)

第二十九条 法第五十九条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(同法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十五条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第三十条 法第六十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第九条第一項及び第二項並びに附則第二条の規定による申請書の受理

第四条、第八条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による適用証明書の交付

令第九十六条の規定による国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務

社会保障協定に基づく連絡機関としての事業

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第三十一条 法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第六十二条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

その他必要な事項

2 法第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

その他必要な事項

(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

第三十二条 法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第三十三条 法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項

船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項

四及び五 削除

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条

削除

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二

十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項

十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条

十四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項

十五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二項

十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条

十七 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二

十八 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

十九 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三

二十 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

二十一 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の四及び第百十四条の二

二十二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二

二十三 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第四十七条の二

(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第三十四条 法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

(法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第三十五条 法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)
第二条 フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二条及び第六条の申請については、第二条の申請者又は第六条の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、被保険者又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(適用証明書の交付申請に関する経過措置)
第三条 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下この条において「中国協定」という。)の規定により中国協定第一条1(b)に規定する中華人民共和国の法令の適用の免除を受けるため、第一条に規定する適用証明書の交付を受けようとする者は、中国協定の効力発生の日前においても、それぞれ第二条又は第六条の規定の例により、当該適用証明書の交付の申請をすることができる。

(他の省令の廃止)
第四条 次に掲げる省令は、廃止する。

附則(平成二〇年二月二九日厚生労働省令第一七号)

この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六二号)

この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第二条第六号の表に次のように加える改正規定(九の項に係る部分に限る。)、第六条第七号の表の改正規定中五の項の次に次の一項を加える部分、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定(五の項に係る部分に限る。)、第十六条第三項及び第四項並びに第二十三条第一項及び第五項から第十二項までの改正規定は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第二一号)

この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六三号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年一〇月二二日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第十五条第二項第四号の表中一の項を削り、二の項を一の項とし、三の項から六の項までを一項ずつ繰り上げる改正規定 公布の日

第二条第六号の表に次のように加える改正規定(同表十一の項に係る部分に限る。)、第三条第六号の表、第六条第七号の表及び第七条第七号の表の改正規定並びに第十五条第二項第四号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日

前二号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日

附則(平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)

この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則(平成二四年一月一一日厚生労働省令第一号)

この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第二条第六号の表に次のように加える改正規定(同表十四の項に係る部分に限る。)は、社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二五年一二月一三日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年七月二八日厚生労働省令第一三二号)

この省令は、社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

附則(平成三一年二月一五日厚生労働省令第一四号)

この省令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に一条を加える改正規定は、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生の日の属する月の前月の初日から施行する。

附則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附則(令和五年一〇月二五日厚生労働省令第一三三号)

この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二十条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。