平成二十年文部科学省令第二十七号
文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令は、2008年に公布された府省令で、文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成20年08月21日

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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第三項及び別表第八号の規定に基づき、文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令を次のように定める。
(学校教育法施行規則の特例)
第一条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五条第一項の規定の適用については、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第五号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。
(特定事務等)
第二条 法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別表(第一条、第二条関係)

事務の名称関係条項
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十六条第一項の規定による届出に関する事務で同項第三号に掲げる場合(特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人が設置する大学の医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る変更の場合に限る。)に係るもの第一条