電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第一条第二項第三号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十一条第一号の規定による通報又は同条第二号若しくは第三号の規定による届出とする。