平成二十年法務省・財務省令第一号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令

電子情報処理組織による輸出入関連業務の処理に関する法律施行令第一条等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令は、2008年に公布された府省令で、電子情報処理組織による輸出入関連業務の処理に関する法律施行令第一条等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成20年09月02日

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電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第一条第二項第三号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十一条第一号の規定による通報又は同条第二号若しくは第三号の規定による届出とする。

附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。