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平成二十年総務省・財務省令第二号
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十三条第五項、第七項及び第十五条第二項並びに公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第二十六条第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地方公営企業等金融機構の公庫債権管理業務に関する省令を次のように定める。
(公庫債権金利変動準備金の積立て)

第一条 地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)附則第十三条第五項に規定する総務省令・財務省令で定める額は、公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の五十に相当する額とする。

第二条 地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法附則第十三条第五項の規定に基づき同項の収益の額を前条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定(法附則第十三条第三項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、法附則第二十七条第四項の規定に基づき一般勘定(法附則第十三条第四項に規定する一般勘定をいう。)から管理勘定に繰り入れられた額(以下「基金運用益等繰入額」という。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。

(公庫債権金利変動準備金)

第三条 法附則第十三条第五項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号。以下「旧公庫法」という。)第十九条及び同法附則第十項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下この項において「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第一号に規定する金利から第二号に規定する金利を差し引いた率(第一号に規定する金利が第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、法附則第十三条第六項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第二号に規定する金利から第一号に規定する金利を差し引いた率(第二号に規定する金利が第一号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。

附則第二条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行規則(平成十三年総務省令・財務省令第五号)第三条第一号に規定する金利

各貸付事業年度に係る貸付けについて、各貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度における貸付平均残高から当該貸付けの日以降九年を経過した日の属する事業年度において公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号。以下「旧公庫法施行令」という。)第十六条第一項の規定により債券借換損失引当金として積み立てた額、損益計算上生じる利益金の額(法附則第九条第四項の規定により積立金に整理される額に限る。)及び法附則第十三条第五項の規定により公庫債権金利変動準備金として積み立てた額の合算額を控除した額(旧公庫法施行令第十六条第二項の規定により債券借換損失引当金の取崩しを行った場合又は公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てるために公庫債権金利変動準備金の取崩しを行った場合には、当該取崩額を加算した額)に当該貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利(一事業年度における各日の貸付額に、当該貸付日の資金調達に係る金利に相当するものとして総務大臣及び財務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を当該事業年度の貸付額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を、当該事業年度の貸付平均残高で除して得た金利(当該貸付けの日以降二十年以上を経過している場合にあっては、当該貸付けの日以降二十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利)

(公庫債権管理計画の記載事項)

第四条 法附則第十五条第二項第六号の総務省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。

法附則第九条第十二項の規定に基づく現金の融通に関する事項

法附則第十三条第四項の規定に基づく現金の融通に関する事項

機構の人件費、業務費その他の営業経費及びその他業務費用の債券発行費のうち管理勘定において負担する費用に関する事項

(利差補てん積立金を取り崩す額)

第五条 整備令第二十六条第四項の規定による利差補てん積立金の取崩しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取り崩すことにより行うものとする。

旧公庫法第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付け又は同法附則第十項に規定する資金の貸付け
当該事業年度の旧公庫法施行令第十五条の二第一項に規定する利子軽減貸付けについて、利子を軽減されないとしたならば得られることになる利子の額からそれぞれの事業年度において算出した当該利子軽減貸付けに係る利子の額を控除した額(以下この項において「利子軽減額」という。)から、旧公庫法施行令第十五条に規定する費用を控除した額

旧公庫法第十九条第三項に規定する資金の貸付け
当該事業年度の利子軽減額

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(公営企業金融公庫法施行規則の廃止)
第二条 公営企業金融公庫法施行規則は、廃止する。

(公庫債権金利変動準備金の積立ての特例)
第三条 機構は、当分の間、法附則第十三条第五項の規定に基づき同項の収益の額を第一条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立て、かつ、第二条の規定に基づき基金運用益等繰入額を公庫債権金利変動準備金として積み立ててもなお、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益が生じると見込まれる場合には、当該見込まれる利益の額を限度として、同項の収益の額(当該事業年度に法附則第十三条第五項の規定に基づき第一条に定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てた額を除く。)を公庫債権金利変動準備金として積み立てるものとする。

(公庫債権金利変動準備金の積立限度額の検討)
第四条 第一条及び前条の規定については、法附則第九条第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときにおける管理勘定の法附則第十条第一項に規定する承継財産の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。

(平成二十年度における公庫債権金利変動準備金の積立ての特例)
第五条 平成二十年度における第三条の適用については、同条中「その事業年度」とあるのは「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日まで」と、「第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)」とあるのは「第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)の二分の一」と、同条第二号中「の合算額」とあるのは「の合算額の二分の一」とする。

附則(平成二一年五月一五日総務省・財務省令第五号)

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日総務省・財務省令第一号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。