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平成二十年財務省令第五十三号
株式会社商工組合中央金庫が受ける設立登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十二条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫が受ける設立登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 株式会社商工組合中央金庫が、その受ける株式会社商工組合中央金庫法附則第二十四条第一項の規定による設立の登記につき同法附則第三十二条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、同法附則第八条第一項に規定する認可転換計画に定められた同法附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い同法附則第三条第一項に規定する転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額の記載があるものを添付しなければならない。

附則

この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。