予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。