予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
地方法人特別税に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令は、2008年に公布された府省令で、地方法人特別税に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成20年07月18日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。