第一条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第七号に規定する財務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
七 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
八 法第三条第一項第十一号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
第二条 法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第三条 株式会社日本政策投資銀行(第十条を除き、以下「会社」という。)は、法第十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。第六条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第十三条第一項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
一 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
三 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
四 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
3 会社は、法第十三条第一項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第四条 会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「国外債」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
二 社債にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号まで及び第五項第五号に掲げる事項
五 第二号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
第五条 会社は、国外債の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
二 社債にあっては、会社法第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号までに掲げる事項
第六条 会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
第七条 会社は、法第十七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
第八条 会社は、法第十八条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第十七条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
一 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
二 日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
四 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
2 会社は、法第十八条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第九条 法第十九条第四号に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。
第十条 法第十九条第七号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
二 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
三 保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。)
四 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。)