第一条 株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第七号に規定する財務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 貸付債権信託の受益権証書
五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
六 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
七 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
八 法第三条第一項第十一号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)第二条 法第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(社債等の発行等に係る基本方針の認可)第三条 株式会社日本政策投資銀行(第十条を除き、以下「会社」という。)は、法第十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。第六条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第十三条第一項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。一 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
二 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨
三 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
四 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
五 その他財務大臣が定める事項
3 会社は、法第十三条第一項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 (社債及び日本政策投資銀行債発行の届出)第四条 会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「国外債」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
二 社債にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号まで及び第五項第五号に掲げる事項
三 社債又は日本政策投資銀行債の募集の方法
四 社債又は日本政策投資銀行債の利回り
五 第二号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
六 その他財務大臣が定める事項
(国外債発行の届出)第五条 会社は、国外債の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 国外債の発行により調達した資金の使途
二 社債にあっては、会社法第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号までに掲げる事項
三 国外債の種類
四 国外債の発行の方法
五 国外債の表示通貨
六 国外債の発行市場
七 国外債の利回り
八 第二号に掲げるもののほか、国外債の記載事項
九 その他財務大臣が定める事項
(借入金の借入れに係る届出)第六条 会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入金の表示通貨
四 借入先
五 借入金の利率、償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他財務大臣が必要と認める事項
(事業計画の認可の申請)第七条 会社は、法第十七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 (償還計画の認可の申請)第八条 会社は、法第十八条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第十七条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
一 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
二 日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
四 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
五 その他必要な事項
2 会社は、法第十八条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 (貸金業者から除かれる者の範囲)第九条 法第十九条第四号に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。
(認可対象子会社の範囲)第十条 法第十九条第七号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
二 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
三 保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。)
四 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国債の登録)
第二条 会社は、法附則第二条の三第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
(危機対応業務の休止等)
第三条 会社は、法附則第二条の十第二項の規定により指定営業所(同条第一項に規定する指定営業所をいう。以下この条において同じ。)において臨時に危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を休止するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第一号に記載した事項を公告しなければならない。 会社は、臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止した指定営業所において当該業務の全部又は一部を再開するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第一号に記載した事項を公告しなければならない。
(危機対応業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第四条 法附則第二条の十一第一項の危機対応業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 法附則第二条の十一第二項の同条第一項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(劣後特約付金銭消費貸借等)
第五条 法附則第二条の十二第四項第一号に規定する金銭の消費貸借であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。 法附則第二条の十二第四項第三号に規定する社債であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項に規定する投資法人債並びに外国法人の発行する債券(社債券、資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利を含む。)とする。
(特定投資業務規程)
第六条 法附則第二条の十七第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。 会社は、法附則第二条の十七第一項前段の規定により同項に規定する特定投資業務規程(以下この項及び次項において「特定投資業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。 会社は、法附則第二条の十七第一項後段の規定により特定投資業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(特定投資業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第七条 法附則第二条の十八第一項の特定投資業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 法附則第二条の十八第二項の同条第一項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(適正な競争関係の確保に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
第八条 法附則第二条の二十一第二項の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 法附則第二条の二十一第三項の同条第二項の方針に基づく業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。