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平成二十年財務省令第四十一号
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(平成二十年政令第百九十六号)第一条第一項第一号の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令を次のように定める。

 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。

附則

この省令は、平成二十年六月十四日から施行する。

附則(平成二〇年八月二九日財務省令第五五号)

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(平成二六年三月五日財務省令第九号)

この省令は、公布の日の翌日から施行する。