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平成二十年財務省令第八号
社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百五条及び社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第三十一条第二項から第四項までの規定に基づき、並びに社会保障協定及び同法を実施するため、社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
(適用証明書の申請)

第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第二条第五号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第四条第三項において「韓国協定」という。)第八条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第三項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。

組合員の氏名、性別、生年月日及び住所

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条第二項第二号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。第三条第二項第二号において同じ。)

当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日

相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条1の規定により同協定第二条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)

次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

その他必要な事項

(適用証明書の交付)

第二条 連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

(適用証明書の記載事項の訂正等)

第三条 適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「施行規則」という。)第八十七条の二の二第三項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。

2 適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて組合を経由して連合会に提出しなければならない。

組合員の氏名及び生年月日

個人番号又は基礎年金番号

当該申請に係る就労の開始年月日

亡失し、又は損傷した事由

その他必要な事項

3 連合会は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。

4 施行規則第九十一条第三項及び第九十三条の規定は、適用証明書について準用する。

(相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)

第四条 法第四十五条の規定により国共済法の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等(法第二条第四号に規定する相手国実施機関等をいう。第五条第二項第三号及び第七条において同じ。)より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて組合に提出しなければならない。

届出者の氏名及び生年月日

国共済法の規定の適用を受けないこととなった日

その他必要な事項

2 組合は、前項の届出(国共済法の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。)を受けた場合は、その写しを連合会に送付しなければならない。

3 韓国協定第八条2、フランス協定第八条2及びカナダ協定第五条5(b)の規定に該当する者は、第一項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。

旅券

その他本人確認できるもの

(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

第五条 法第二十五条第一項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第六条において「第二号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号。第六条において「社保厚労省令」という。)第十九条に定めるところによるものとする。

(厚生年金保険の受給権者の手続の特例)

第六条 厚生年金保険の受給権者の手続(第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第二十二条から第二十四条までに定めるところによるものとする。

(附則第四十一条年金の決定請求書等の特例)

第七条 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第四十一条年金」という。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第二号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第一号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第二条第五号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。

法第二十七条(第二号、第四号及び第六号から第八号までを除く。)の規定により厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項の請求書

法第二十七条第一項(第一号、第三号、第五号及び第八号を除く。)、第三十条又は第四十条第一項の規定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは厚生年金保険法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第一項の請求書

法第二十八条又は第三十八条第一項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項の請求書

2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所

出生地及び国籍

相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号

次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

その他必要な事項

(附則第四十一条年金の改定請求の特例)

第八条 法第二十八条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じた場合において平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。

(附則第四十一条年金の請求の特例)

第九条 第七条第一項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して連合会に提出することができる。

2 前項の規定により第七条第一項第一号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、施行規則第百十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条第二項第三号に掲げる書類は、提出を要しない。

3 第一項の規定により第七条第一項第二号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。

施行規則第百十四条の三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第四号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類

施行規則第百十四条の三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第三項第九号の二に掲げる書類

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

附則(平成二〇年一一月二八日財務省令第七三号)

この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、第一条第四号の表に次のように加える改正規定及び第五条第二項第四号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)に係る部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二一年六月一日財務省令第四一号)

この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日財務省令第七五号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月三〇日財務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年二月二九日財務省令第一三号)

この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二四日財務省令第六三号)

この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置に関する委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

附則(平成二八年九月一二日財務省令第六五号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成二十七年十月一日から適用する。

附則(平成二八年一二月二八日財務省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年七月三一日財務省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二日財務省令第三号)

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

附則(令和五年九月二九日財務省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日財務省令第五八号)

この省令は、社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。