第一条 地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 (財務諸表に含める書類)第二条 地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第三十六条第一項の総務省令で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び中間財務諸表(中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間貸借対照表、中間損益計算書、中間純資産変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)とする。
(財務諸表作成の一般原則)第三条 法の規定により提出される財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一 機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二 機構の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三 機構が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2 財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 (定義)第四条 この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2 この省令において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)
3 この省令において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。一 金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二 商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)
三 前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(金商法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号及び第十一条第二項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
4 この省令において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。一 金商法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)
二 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)
三 前二号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引に限る。)
5 この省令において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。一 金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第五号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第四号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二 商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ヘに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第六号に掲げる取引に限る。)
三 前二号に掲げる取引に類似する取引
6 この省令において「その他のデリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。一 金商法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第六号及び第七号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第五号及び第六号に掲げる取引に類似する取引に限る。)
二 前号に掲げる取引に類似する取引
7 この省令において「デリバティブ取引」とは、第二項から前項までに規定する取引をいう。 8 この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。一 機構の役員(理事長、副理事長、理事及び監事をいう。第三号及び第十二条第二項第二号において同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
二 前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
三 役職員(役員及び機構と雇用関係にある職員をいう。以下同じ。)のための共済年金(機構と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
9 この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。 10 前項及び第五条において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。)の額の合計額をいう。 11 この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 12 この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 13 この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券及び満期保有目的の債券以外の有価証券をいう。 14 この省令において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第九条の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。 15 この省令において「会計方針」とは、財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 16 この省令において「表示方法」とは、財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 17 この省令において「会計上の見積り」とは、資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 18 この省令において「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 19 この省令において「表示方法の変更」とは、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 20 この省令において「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 21 この省令において「誤」とは、その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 22 この省令において「遡及適用」とは、新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 23 この省令において「修正再表示」とは、前事業年度以前の財務諸表における誤の訂正を財務諸表に反映することをいう。 24 この省令において「退職給付」とは、退職以後に役職員(退職給付制度の対象となる者に限る。次項、第二十六項及び第二十八項において同じ。)に支払われる退職手当及び退職年金をいう。 25 この省令において「退職給付債務」とは、各役職員(既に退職した者を含む。以下この項において同じ。)に支払われると見込まれる退職給付(既に支払われたものを除く。)の額のうち、当該各役職員の貸借対照表日まで(既に退職した者については、退職の日まで)の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、貸借対照表日における割引率(国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各役職員に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して機構が定める率をいう。次項、第二十七項及び第十三条第一項第七号イにおいて同じ。)を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される負債をいう。 26 この省令において「勤務費用」とは、各役職員に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各役職員の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての役職員について合計した額によって計算される費用をいう。 27 この省令において「利息費用」とは、当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用をいう。 28 この省令において「年金資産」とは、特定の退職給付制度に関し、機構と役職員との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であって次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。一 退職給付の支払以外に使用できないこと。
二 機構及び機構の債権者から法的に分離されていること。
三 積立超過分を除き、機構への返還、機構からの解約及び退職給付の支払以外の目的による払出し等ができないこと。
四 機構の資産と交換できないこと。
29 この省令において「期待運用収益」とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益をいう。 30 この省令において「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう。 31 この省令において「過去勤務費用」とは、退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分をいう。 32 この省令において「未認識数理計算上の差異」とは、数理計算上の差異のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理(費用の減額処理又は費用を超過して減額した場合の利益処理を含む。以下同じ。)されていないものをいう。 33 この省令において「未認識過去勤務費用」とは、過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないものをいう。 34 この省令において「市場参加者」とは、時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。一 それぞれ独立しており、関連当事者でないこと。
二 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
三 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
四 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
35 この省令において「時価の算定に係るインプット」とは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。 36 この省令において「観察可能な時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。 37 この省令において「観察できない時価の算定に係るインプット」とは、時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。 38 この省令において「時価の算定に係るインプットが属するレベル」とは、次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベルをいう。一 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによって当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格
レベル一
二 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、前号に掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット
レベル二
三 観察できない時価の算定に係るインプット
レベル三
第五条 会計方針については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 有価証券の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 繰延資産の処理方法
四 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
五 引当金の計上基準
六 収益及び費用の計上基準
七 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。第十一条第三項において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十一条第一項及び第三項において同じ。)の方法
八 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
九 地方公共団体健全化基金(以下「基金」という。)の会計処理
十 金利変動準備金の会計処理
十一 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(重要な会計上の見積りに関する注記)第五条の二 当事業年度の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積り(この省令の規定により注記すべき事項の記載に当たって行った会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
一 重要な会計上の見積りを示す項目
二 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
三 前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
2 前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)第六条 会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該会計基準等の名称
二 当該会計方針の変更の内容
三 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2 前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 当該会計基準等の名称
二 当該会計方針の変更の内容
三 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
四 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
五 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な理由
六 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 当該会計基準等の名称
二 当該会計方針の変更の内容
三 当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
四 当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
五 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)第六条の二 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更を行った正当な理由
三 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2 前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更を行った正当な理由
三 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
四 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
五 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な理由
六 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 (未適用の会計基準等に関する注記)第六条の三 既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該会計基準等の名称及びその概要
二 当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)
三 当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項
2 前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。 (表示方法の変更に関する注記)第六条の四 表示方法の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 表示方法の変更の内容
二 表示方法の変更を行った理由
(会計上の見積りの変更に関する注記)第六条の五 会計上の見積りの変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 財務諸表に対する影響額
三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
ロ
第六条の六 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更を行った正当な理由
三 財務諸表に対する影響額
四 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
ロ
第六条の七 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 誤の内容
二 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
(重要な後発事象の注記)第七条 貸借対照表日後、機構の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)第八条 この省令において特に定める注記のほか、利害関係人が機構の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)第九条 ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 機構がリース物件の借主である場合 イ 当事業年度末におけるリース資産の内容
ロ リース資産の減価償却の方法
二 機構がリース物件の貸主である場合 イ 当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受取利息相当額
ロ 当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額
第九条の二 金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針
ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ 金融商品に係るリスク管理体制
二 金融商品の時価に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三 金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項 イ 時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ハ イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ニ イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
一 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品
当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品
次のイ及びロに掲げる事項
イ そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
第十条 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 売買目的有価証券
当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であって、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあっては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
二 満期保有目的の債券
当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
三 その他有価証券
有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 取得原価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
四 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五 当該事業年度中に売却したその他有価証券
有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
第十一条 第九条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 貸借対照表日における時価及び評価損益
ハ 時価の算定方法
二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 時価の算定方法
第十二条 機構が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために機構との間で行う取引及び機構と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して機構に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行っている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。
一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金及び事業の内容
二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業
三 機構と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
2 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、前項に規定する注記を要しない。一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 役員に対する報酬、賞与及び退職手当の支払い
3 第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)第十三条 確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。)以外の退職給付制度をいう。第一号において同じ。)に基づく退職給付については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 確定給付制度の概要
二 退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 イ 勤務費用
ロ 利息費用
ハ 数理計算上の差異の発生額
ニ 退職給付の支払額
ホ 過去勤務費用の発生額
ヘ その他
三 年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表 イ 期待運用収益
ロ 数理計算上の差異の発生額
ハ 事業主である機構からの拠出額
ニ 退職給付の支払額
ホ その他
四 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表 イ 未認識数理計算上の差異
ロ 未認識過去勤務費用
ハ その他
五 退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額 イ 勤務費用
ロ 利息費用
ハ 期待運用収益
ニ 数理計算上の差異の費用処理額
ホ 過去勤務費用の費用処理額
ヘ その他
六 年金資産に関する次に掲げる事項 イ 年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(機構以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)
ロ 長期期待運用収益率の設定方法
七 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項 イ 割引率
ロ 長期期待運用収益率
ハ その他
八 その他の退職給付に関する事項
2 前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。 (継続法人の前提に関する注記)第十四条 貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
(収益認識に関する注記)第十四条の二 顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。
一 顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報
二 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
三 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
2 前項各号に掲げる事項について、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。 3 第一項各号に掲げる事項について、第五条の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。 (注記の方法)第十五条 第五条の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第五条の二から第六条の二までの規定による注記は、第五条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この省令の規定により記載すべき注記(第五条から第六条の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第五条の二から第六条の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。 4 前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 5 この省令の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。 (金額の表示の単位)第十六条 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位をもって表示するものとする。
(財務諸表の記載方法)第十七条 財務諸表は様式第二号により作成するものとする。
(中間財務諸表の作成)第十八条 中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される様式、会計処理の原則及び手続等に準拠して作成するものとする。
(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)第十九条 法第三十六条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項及び機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制(機構における財務報告(財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。)が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。以下同じ。)についての評価とする。
2 機構は様式第三号により機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項を記載するものとする。 (閲覧期間)第二十条 法第三十六条第三項の総務省令で定める期間は、五年間とする。
(電磁的記録)第二十一条 法第三十六条第四項の総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法)第二十二条 法第三十六条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)第二十三条 法第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(監事の監査報告の内容)第二十四条 監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由
三 重要な後発事象(監査報告書又は中間監査報告書の内容となっているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監査証明の手続)第二十五条 財務諸表及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、会計監査人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第三十六条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、中間財務諸表の監査証明は、会計監査人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
2 前項に規定する監査報告書及び中間監査報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。以下同じ。)が行われているものでなければならない。 3 第一項の監査報告書又は中間監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査又は中間財務諸表の監査(以下「中間監査」という。)の結果に基づいて作成されなければならない。 4 金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。 (監査報告書等の記載事項)第二十六条 前条第一項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一 監査報告書
次に掲げる事項
イ 監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 第十四条の規定による注記に係る事項
ニ 監査の対象となった決算報告書が、全ての重要な点において法第四十八条の規定に基づき機構が定める会計に関する事項についての規程に準拠して作成されているかどうかについての意見
ホ ニの意見の根拠
ヘ その他の記載内容に関する事項(第十三項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
ト 追記情報
チ 理事長及び監事の責任
リ 監査を実施した会計監査人の責任
ヌ 監査を実施した公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。)に属する者を含む。)が機構から受け取った、又は受け取るべき報酬に関する事項
ル 公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二 中間監査報告書
次に掲げる事項
イ 中間監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
ロ イ(2)の意見の根拠
ハ 第十四条の規定による注記に係る事項
ニ 追記情報
ホ 理事長及び監事の責任
ヘ 中間監査を実施した会計監査人の責任
ト 公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
一 無限定適正意見
監査の対象となった財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二 除外事項を付した限定付適正意見
監査の対象となった財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、当該財務諸表に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三 不適正意見
監査の対象となった財務諸表が不適正である旨
一 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四 第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となった財務諸表が不適正である理由
4 第一項第一号ヘのその他の記載内容(法第三十六条第二項の規定により提出される事業報告書の記載内容並びに同条第三項の規定により作成される説明書類のうち財務諸表及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。一 その他の記載内容の範囲
二 その他の記載内容に対する理事長及び監事の責任
三 その他の記載内容に対して会計監査人は意見を表明するものではない旨
四 その他の記載内容に対する会計監査人の責任
五 その他の記載内容について会計監査人が報告すべき事項の有無及びその内容
5 第一項第一号トの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。 6 第一項第一号チの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 理事長の責任
次に掲げる事項
イ 財務諸表等を作成する責任があること。
ロ 財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監事の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
一 監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
二 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した会計監査人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三 監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
四 監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
五 監査手続の選択及び適用は監査を実施した会計監査人の判断によること。
六 財務諸表等監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七 継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
八 監事と適切な連携を図ること。
8 第一項第二号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の意見
中間監査の対象となった中間財務諸表が、機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二 除外事項を付した限定付意見
中間監査の対象となった中間財務諸表が、除外事項を除き機構関係法令及び一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
三 中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨の意見
中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない旨
一 中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
二 中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第一項第二号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となった中間財務諸表に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
ロ 実施できなかった重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
四 第一項第二号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となった中間財務諸表が有用な情報を表示していない理由
10 第一項第二号ニの追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等その他の事項であって、中間監査を実施した会計監査人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。 11 第一項第二号ホの理事長及び監事の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 理事長の責任
次に掲げる事項
イ 中間財務諸表を作成する責任があること。
ロ 中間財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
ハ 継続法人の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
二 監事の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
一 中間監査を実施した会計監査人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあること。
二 一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した会計監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三 中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四 中間監査は理事長が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事長によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討していること。
五 中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した会計監査人の判断によること。
六 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
七 継続法人の前提に関する理事長の評価について検討すること。
八 監事と適切な連携を図ること。
13 会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合又は同項第二号イ(2)に定める意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ(2)又は第二号イ(2)の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。 (監査調書の作成及び備置)第二十七条 会計監査人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
(内部統制報告書の記載事項)第二十八条 機構は、様式第四号により機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価を記載するものとする。
(会計監査人による監査証明)第二十九条 機構が前条の規定に基づき作成する書類(以下「内部統制報告書」という。)には、会計監査人の監査証明を受けなければならない。
(適用の一般原則)第三十条 内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2 前条の規定による内部統制報告書の監査証明は、会計監査人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。 3 前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 4 第二項の内部統制監査報告書は、この省令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。 5 金融庁組織令第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。 (基準日)第三十一条 機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
(内部統制監査報告書の記載事項)第三十二条 第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。
一 内部統制監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項 イ 当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ 内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
二 前号ロに掲げる意見の根拠
三 理事長及び監事の責任
四 内部統制監査を実施した会計監査人の責任
五 追記情報
六 公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
2 前項第一号ロに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一 無限定適正意見
内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二 除外事項を付した限定付適正意見
内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
三 不適正意見
内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、不適正である旨
一 内部統制監査が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して行われた旨
二 内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
三 第一項第一号ロに掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外事項及び当該除外事項が財務諸表監査に与えている影響
ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に与えている影響
四 第一項第一号ロに掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に与えている影響
4 第一項第三号に掲げる理事長及び監事の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。一 理事長には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
二 監事には、財務報告に係る内部統制の過程を監視する責任があること。
三 財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5 第一項第四号に掲げる内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。一 内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
二 財務報告に係る内部統制の監査の基準は、会計監査人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
三 内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
四 内部統制監査は、理事長が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
五 内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、会計監査人の判断によること。
6 第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した会計監査人が強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。一 内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を区分して記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
二 前号の場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、その内容
三 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
四 内部統制報告書において、理事長の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
7 会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロに掲げる意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロに掲げる意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。第三十三条 第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書は、第二十五条に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。
(金利変動準備金として積み立てる金額等)第三十四条 法第三十八条第一項の総務省令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
一 次項に定める収益の額
二 機構が行った資金の貸付け及び地方債の応募に係る債権の当該事業年度末における合計額の千分の百に相当する額から、当該事業年度の前事業年度末の金利変動準備金の額を差し引いた額(当該額が負になる場合にあっては零とする。)
2 法第三十八条第一項に規定する収益の額は、当該事業年度における貸付平均残高(法第二十八条第一項に規定する資金の貸付けをした事業年度(以下この項において「貸付事業年度」という。)ごとの当該事業年度に属する各日の貸付残高の合計額をその事業年度の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第一号に規定する金利から第二号に規定する金利を差し引いた率(第一号に規定する金利が第二号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とし、法第三十八条第二項に規定する損失の額は、当該事業年度における貸付平均残高に、貸付事業年度に係る貸付けごとに第二号に規定する金利から第一号に規定する金利を差し引いた率(第二号に規定する金利が第一号に規定する金利以下である場合には、零とする。)を乗じて得た額の合計額とする。一 各貸付事業年度の平均資金調達金利(一事業年度における各日の貸付額に、当該貸付日の資金調達に係る金利に相当するものとして総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を当該事業年度の貸付額の合計額で除して得た率をいう。次号において同じ。)
二 各貸付事業年度に係る貸付けについて、各貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度における貸付平均残高から当該貸付けの日以降九年を経過した日の属する事業年度において法第三十八条第一項の規定により金利変動準備金として積み立てた額を控除した額(同条第二項の規定により金利変動準備金の取崩しを行った場合には、当該取崩し額を加算した額)に当該貸付けの日以降十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利を乗じて得た額を、当該事業年度の貸付平均残高で除して得た金利(当該貸付けの日以降二十年以上を経過している場合にあっては、当該貸付けの日以降二十年を経過した日の属する事業年度の平均資金調達金利)
(募集事項)第三十五条 地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。)第四条第十二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 数回に分けて募集機構債券と引換えに金銭の払込みをさせる場合におけるその旨及び各払込みの期日における各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
二 募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第三十六条 令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
(機構債券の種類)第三十七条 令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 機構債券の利率
二 機構債券の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 機構債券を発行するときは、その旨
五 機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
六 機構債券に係る債務の担保に供するため法第四十二条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
(機構債券原簿記載事項)第三十八条 令第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二 機構債券の債権者が募集機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺した場合におけるその債権の額及び相殺をした日
(有価証券)第三十九条 法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。)とする。
(金融機関)第四十条 法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 農業協同組合及び農業協同組合連合会
二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三 信用協同組合及び信用協同組合連合会
四 信用金庫及び信金中央金庫
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農林中央金庫
七 株式会社商工組合中央金庫
(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等)第四十一条 法第四十六条第一項の総務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。)以外の事業
二 水道事業
三 交通事業
四 病院事業
五 下水道事業
六 公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
七 工業用水道事業
八 電気事業
九 ガス事業
十 介護サービス事業
十一 市場事業
十二 と畜場事業
十三 駐車場事業
2 法第四十六条第一項の総務省令で定める地方債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。 (基金の経理)第四十二条 機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。
一 法第四十六条第一項に規定する納付金の受入れ
二 法第四十六条第五項の規定による剰余の基金への組入れ
三 法第四十六条第六項ただし書の規定による基金の取崩し
(地方債の利子の軽減に充てる収益等)第四十三条 法第四十六条第五項に規定する収益は、当該年度に属する各日の基金の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に地方債の資金の貸付けに充てる機構の資金の運用利回りを乗じた額から基金の管理に直接要した費用を控除した金額とする。
2 法第四十六条第五項に規定する費用は、利子を軽減された地方債(発行した日より四十年以内のものに限る。)に係る貸付金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数で除して得た額に次に掲げる率のうちいずれか小さい率を乗じて得た金額の範囲内で総務大臣が定めるところにより算出した金額とする。一 基準利率から貸付けの日における財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条の規定による貸付けの利率を控除した率
二 基準利率から貸付利率を控除した率
三 次に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める率 イ
ロ
第四十四条 法第四十七条第一項の基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類の様式は、様式第五号に、同条第二項に規定する基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類の様式は、様式第六号によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第十九条第一項(機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価に係る部分に限る。)及び第二十八条から第三十三条までの規定は、平成二十一年度から適用する。
(平成二十年度における地方債の利子の軽減に充てる収益等の特例)
第三条 平成二十年度における第四十一条の適用については、同条中「当該年度の」とあるのは「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの」と、「小さい率」とあるのは「小さい率の二分の一」とする。
(財務諸表の様式等の特例)
第四条 法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第五条中「十 金利変動準備金の会計処理 十一 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とあるのは「十 金利変動準備金及び公庫債権金利変動準備金の会計処理 十一 利差補てん積立金の会計処理 十二 管理勘定利益積立金又は管理勘定繰越欠損金の会計処理 十三 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」とする。 財務諸表は第十七条の規定にかかわらず、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、様式第七号により作成するものとする。 この場合において、第九条の二第六項中「様式第二号」とあるのは、「様式第七号」とする。 機構は、法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、貸借対照表の注記は様式第八号に定めるところにより、損益計算書の注記は様式第九号に定めるところにより、それぞれの科目について、勘定ごとの金額、勘定相互間の取引等を相殺消去等するための金額及び機構における金額を注記しなければならない。
(地方債の利子の軽減に充てる収益等の特例)
第五条 法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第四十一条第一項中「基金の残高」とあるのは「基金の残高(法附則第九条第十二項の規定に基づき一般勘定から管理勘定へ融通された額を除く。)」とし、「機構の資金」とあるのは「機構の資金(機構が貸し付けたものに限る。)」とし、「乗じた額」とあるのは「乗じた額と附則第六条第一号の規定により管理勘定から一般勘定へ繰り入れられる額との合算額」とし、同条第三項中「一時借入金」とあるのは「一時借入金及び法附則第十三条第四項の規定に基づき管理勘定から融通を受けた資金」とする。
(法附則第九条第十二項の総務省令で定める条件)
第六条 法附則第九条第十二項の総務省令で定める条件は次に掲げるものとする。
(公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用)
第七条 法附則第二十七条第三項の規定により法第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた法附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用は、第四十一条第二項の規定にかかわらず、利子を軽減された地方債に係る貸付金(公庫が貸し付けたものに限る。)の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(平成二十年度においては、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの日数)で除して得た額に公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百二十六号)第一条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十九号)第十五条に規定する主務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(公庫が貸し付けた地方債の利子の軽減に要する費用の管理勘定への繰入れ)
第八条 法附則第二十七条第四項の総務省令で定めるところにより算定した額は、前条の規定により算定した額とする。
附則(平成二一年三月三一日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十四項、第五条第七号、第九条の二、第十条第一項、第二項及び第五項並びに第十一条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この省令の施行の日以後に提出されるものについては、これらの規定により作成することができる。 前項の規定にかかわらず、新省令第九条の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。
附則(平成二一年五月一五日総務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
(地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
附則(平成二二年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日総務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十五項から第二十四項まで、第五条から第六条の七まで及び第十五条の規定並びに様式第二号及び様式第七号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 新省令第二十六条の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る監査報告書及び中間監査報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 新省令第三十二条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る内部統制監査報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 地方公共団体金融機構が、平成二十一年三月三十一日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券を満期保有目的の債券(この省令による改正前の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第十二項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新省令第四条第十二項及び第十条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年九月二六日総務省令第一三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二八日総務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四条第二十四項から第三十三項まで及び第十三条の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日総務省令第四〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下この条において「改正後機構財会省令」という。)第二十六条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書の監査証明について適用する。 また、改正後機構財会省令第三十二条の規定は、令和二年三月三十一日に終了する事業年度に係る内部統制報告書の監査証明について適用する。
附則(令和三年一月二九日総務省令第三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日総務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第五条の二、第六条の三及び第十五条の規定は、令和三年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条 新省令第四条第三十四項から第三十八項まで、第九条の二及び第十四条の二の規定は、令和三年四月一日に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和三年九月一日総務省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日総務省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第二十六条の規定は、令和四年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。附則(令和六年三月二九日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第三条 新省令第二十六条の規定は、令和六年三月三十一日に終了する事業年度に係る財務諸表及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明から適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
第四条 新省令様式第三号は、令和七年三月三十一日に終了する事業年度に係る法第三十六条第三項に規定する説明資料(以下この条において「説明資料」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る説明資料については、なお従前の例による。
様式第一号
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様式第二号
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様式第三号
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様式第四号
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様式第五号
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様式第六号
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様式第七号
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様式第八号
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様式第九号
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