第一条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 森林組合
三 生産森林組合
四 森林組合連合会
五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令は、2008年に公布された府省令で、森林の間伐の実施の促進に関する特別措置法第七条に規定する特定間伐の等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成20年07月11日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]