森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第六条の規定に基づき、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第六条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令を次のように定める。
(法第七条に規定する総務省令で定める者)第一条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 森林組合
三 生産森林組合
四 森林組合連合会
五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。)
(法第七条に規定する実施又は助成に要する経費)第二条 法第七条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。
一 当該年度において国庫補助金又は法第六条の規定による交付金(次号において「国庫補助金等」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額
二 当該年度において国庫補助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から平成十六年度から平成十八年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の三分の一に相当する額を控除した額