第一条 地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
二 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 地方公営企業等金融機構の組織
五 その他必要な事項
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令は、2008年に公布された府省令で、地方公共団体金融機構の業務運営について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成20年03月31日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]