第一条 地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
二 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 地方公営企業等金融機構の組織
五 その他必要な事項
(業務方法書の記載事項)第二条 法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項
二 法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項
三 法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
四 法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項
五 法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項
六 その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(業務の特例に係る事業計画書の記載事項)
第二条 法附則第七条第一項、第二項及び第七項並びに第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第三条 法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
附則(平成二一年五月一五日総務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。