第一条 公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(届出)第二条 法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第一号により法第三十四条の三十六第一項に規定する届出書二通を作成し、同条第二項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(代理人)第三条 届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
(届出書の記載事項)第四条 法第三十四条の三十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名
二 届出者が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 届出者がその財務書類について監査証明業務(法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地
2 届出者が組合その他これに準ずる事業体である場合は、法第三十四条の三十六第一項並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。 (添付書類の記載事項)第五条 法第三十四条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。)
三 届出者の主たる事務所の所在する国における監査制度の概要(次に掲げる事項を含む。) イ 監査基準その他の監査制度の内容
ロ 行政機関等の名称及び所在地
ハ 行政機関等による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督に関する制度の内容
四 届出者が関係法令を遵守し、かつ、監査証明業務に相当すると認められる業務を適正に遂行する者であることが確認できるもの
五 届出者の業務の状況に関する事項(次に掲げる事項を含む。) イ 業務の内容(監査証明業務に相当すると認められる業務及びその他の業務の状況を含む。)
ロ 業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。)
ハ 業務上の提携の状況(次に掲げる事項を含む。)
ニ 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
六 届出日から起算して過去五年間において、届出者が監査証明業務に相当すると認められる業務について、罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた場合又は行政機関等から行政処分その他これに準ずるものを受けた場合は、その旨及び当該刑又は当該処分その他これに準ずるものの内容
七 届出者が、本邦内に住所を有する者に、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項に規定する事項のうち、届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない事項がある場合には、当該事項の記載に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。一 当該事項が届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない旨及びその根拠となる法令の内容
二 前号の規定により記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見
三 当該事項の記載について第三者の許可、同意又は承認(以下この号において「許可等」という。)を要する場合において、当該許可等が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、届出者が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもなお当該許可等を得られなかった理由
(変更の届出)第六条 法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第二号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(是正が図られたと認める場合に公表する事項)第七条 法第三十四条の三十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条の三十八第二項の規定による公表の日及び同条第一項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称
二 法第三十四条の三十八第一項の規定による指示の内容
三 法第三十四条の三十八第一項の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由
(廃業等の届出)第八条 法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(届出書に添付すべき書類に関する経過措置)
第二条 施行日以後最初に開始する会計期間に係る外国会社等財務書類について監査証明業務に相当する業務を行うときは、法第三十四条の三十六第二項に規定する書類については、当該業務に係る同条第一項に規定する届出書の提出があった日以後六月を経過する日(当該日が監査報告書を提出すべき日以後の日である場合は、当該提出すべき日の前日)までに提出することができる。
第三条 第五条第一項第五号ロ(2)の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
附則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一月二五日内閣府令第九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
別紙様式第1号
(第2条関係)[PDF]
別紙様式第2号
(第6条関係)[PDF]
別紙様式第3号
(第8条関係)[PDF]