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平成二十年政令第三百九十二号
官民の人材交流の範囲を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家公務員法(以下「法」という。)第十八条の五第二項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成三一年一月一七日政令第四号)

この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。